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違法だが、情状酌量の余地があるとは、どういうケースですか。

教えて下さい。

A 回答 (5件)

昔こんな事件がありました。

栃木実父殺し事件と呼ばれています。

ある女性は、幼い頃から性的暴行を受けており、何人もの子供を産ませられるほどの被害を受けていました。数十年にも渡って暴行を受け、母も家から出て行きました。あるとき、結婚したいと思える男性ができたのですが、そのことを父に伝えると、絶対に許さない、もし逃げ出したり俺の言うことを無視したりしたら妹にも同じことをするぞと脅しました(その女性には妹がいました。)
この言葉を聞き、これまでの暴行被害のことや、妹を守らないといけないと思い、それをするにはもう殺すしかないと思い、父を殺害しました。

その後なんやかんやあって裁判では最大限の、情状による酌量が認められ、執行猶予付きの判決となりました。

この事件は、尊属殺過重罰違憲規定という判決がなされ、日本で初めて法律に対し違憲と判断した事件です。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/22 15:32

何日も食べていなくてお腹が空いて堪らなくてコンビニのおにぎりを万引きした時なんかは、事情を鑑みて情状酌量されるでしょうね。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2024/06/22 15:30

毒親に対する抵抗が行きすぎた場合

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/21 21:48

例えば不治の病で苦しむ家族から頼まれ命を奪ったような場合ですね。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2024/06/21 21:31

相手に100発殴られたけど、相手も弱いし自分も頑丈だからそれで大した負傷もなく、それでも101発目の時には流石に我慢できなくて殴り返したら。

相手はその1発でノックダウンした、そして起訴された。みたいな事件の時かな。
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