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外患誘致罪は死刑一択だそうです。 しかし、情状酌量があれば減刑されるともあります。

殺人は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とあります。 

イ)これは情状酌量とは別に何か具体的な構成要件で分類されるのでしょうか? 
ロ)上記は文書化されているのでしょうか?
ハ)上記イ)ロ)が非の場合、判決はどんな基準で出すのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 博学ですね。 法学部では法律だけでなく、法律が成り立つ歴史も習うのでしょうか?

    私は工学部でしたが、科学史という講義はなかったです。 専門課程で量子力学を選択したのですが、全然面白くない。 その意味を掘り下げた量子論や、発展の歴史から学べればもっと楽しかったはずだった。 理解も深められたはず。 もし、法学部が成り立ちの歴史を含めて系統的に学べるならば、私のようなクセのある頭脳でも興味を持てるかもしれない。 クセとは暗記が異常なまでに苦手なこと。

    法律、勉強してみようかな。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/23 21:06

A 回答 (4件)

> 何でそう書かないのですかね? 追加と修正とそれによって生じた矛盾にパッチをあてて取り繕ったソースコードをデバッグしているようなストレスを感じます。



質問者さんにおかれましては、機械の類推で考えるばかりで、歴史的な視点が欠けていないでしょうか。長い駄文の前に、結論から言っときますと、お上(かみ)の慈悲という古い考え方です。

日本の旧刑法は明治13年、現行の刑法は明治40年にできました。もちろん今まで何度も改正されてますが、その明治13年・明治40年の時点の条文を見ても、酌量減軽(情状酌量とも言う)によって法定刑の下限よりさらに刑を軽くするという規定が、組み込まれています。
おっしゃるような「追加と修正」じゃないの。最初からなの。
当時はすでに四民平等の時代でしたが、お役人は「天皇の官吏」として臣民を睥睨していました。お上の裁きは峻厳だが、慈悲もあります。その峻厳さが法定刑の下限の高さに相当します。慈悲が、下限突破の値引きに相当します。
矛盾じゃないの。お偉いさんが、もったいを付けてるの。

一時は、殺人罪の法定刑の下限が3年でした(今は5年)。その半分の1年6カ月まで減軽できて、執行猶予さえ付いていました。それでも日本の殺人件数は(戦後しばらくは多かったが)だんだん減っていきました。
身内を殺された遺族は、「死刑以外ありえません」「全体の話にすり替えないでください」と泣訴しますが、お偉いさんたちは、全体として社会秩序が維持できればいいんです。私は全然偉いさんじゃありませんが、彼らはそういう考え方をするようです。
被害者の人権よりも、犯人の人権よりも、治安重視です。厳しくすればするほど治安が良くなるわけではありません。慈悲のほどこしには、意外と効果があるのです。

付け加えると、心神喪失者は罰しない、心神耗弱は刑を減軽するという刑法の原則も、お上の目線で考えてみてください。
現代の甘ったるい人権思想のせいだ、と誤解してる人もいるようですが、古代ローマの昔からこの原則はあったんですよ(ユスティニアヌス法典)。東洋でも漢・唐の「律」にこれが見られ、その影響下、早くも701年の『大宝律令』、718年の『養老律令』で日本もそうなりました。「癡」(重度知的障害)、「癲狂」(てんかんと精神病)などの人の犯罪は、刑を軽くするということです。

私に専門的な知識はありませんが、考えてもみてください、昔のことですよ。科学捜査も乏しくて「自白は証拠の王」だったような時代です。
厄介なことに、精神障害者は自分がやってなくても「やりました」とヘラヘラ言います。自白の信憑性に疑いがあります。これは慎重に取り扱うべき、となるでしょう。
つまり、「犯罪者にも人権がある」とか、精神障害者の人権とか、あまり考えてなかった時代でも、治安重視のお偉いさん目線においても、mercy(慈悲、刑の減軽)は重要とされてきたのでした。
もちろん、「責任能力なければ罰せず」という理論のほうが本筋ですが、ここでは割愛しました。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>お上(かみ)の慈悲という古い考え方です。
 ⇒ ほう! 興味が出てきました。

>その明治13年・明治40年の時点の条文を見ても、酌量減軽(情状酌量とも言う)によって法定刑の下限よりさらに刑を軽くするという規定が、組み込まれています。
 ⇒ ほう! それで?

>おっしゃるような「追加と修正」じゃないの。最初からなの。
 ⇒ 違うんだ。

>当時はすでに四民平等の時代でしたが、お役人は「天皇の官吏」として臣民を睥睨していました。お上の裁きは峻厳だが、慈悲もあります。その峻厳さが法定刑の下限の高さに相当します。慈悲が、下限突破の値引きに相当します。
矛盾じゃないの。お偉いさんが、もったいを付けてるの。
 ⇒ ほほう! 面白いね。

>一時は、殺人罪の法定刑の下限が3年でした(今は5年)。その半分の1年6カ月まで減軽できて、執行猶予さえ付いていました。それでも日本の殺人件数は(戦後しばらくは多かったが)だんだん減っていきました。
 ⇒ ふむ。

>身内を殺された遺族は、「死刑以外ありえません」「全体の話にすり替えないでください」と泣訴しますが、お偉いさんたちは、全体として社会秩序が維持できればいいんです。
 ⇒ そういう考え方もあるかもしれません。 私は嫌ですが。

>被害者の人権よりも、犯人の人権よりも、治安重視です。
 ⇒ 管理者の考え方として筋は通てます。 嫌いですが。

>付け加えると、心神喪失者は罰しない、心神耗弱は刑を減軽するという刑法の原則も、お上の目線で考えてみてください。
 ⇒ 了解。

>現代の甘ったるい人権思想のせいだ、と誤解してる人もいるようですが、古代ローマの昔からこの原則はあったんですよ(ユスティニアヌス法典)。
 ⇒ 勉強になる。

>私に専門的な知識はありませんが、考えてもみてください、昔のことですよ。科学捜査も乏しくて「自白は証拠の王」だったような時代です。
厄介なことに、精神障害者は自分がやってなくても「やりました」とヘラヘラ言います。自白の信憑性に疑いがあります。これは慎重に取り扱うべき、となるでしょう。
 ⇒ 納得。
>つまり、「犯罪者にも人権がある」とか、精神障害者の人権とか、あまり考えてなかった時代でも、治安重視のお偉いさん目線においても、mercy(慈悲、刑の減軽)は重要とされてきたのでした。
 ⇒ 勉強になりました。

お礼日時:2023/09/23 20:57

> 殺人罪は2年6か月~死刑の範囲と同義でよろしいでしょうか?



その通りです。
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この回答へのお礼

何でそう書かないのですかね? 追加と修正とそれによって生じた矛盾にパッチをあてて取り繕ったソースコードをデバッグしているようなストレスを感じます。

法学を勉強する方達は平気なのですか?

お礼日時:2023/09/23 12:49

「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」(刑法199条)などの規定を、法定刑と言います。


そして、酌量減軽(情状酌量とも言う)は、法定刑の下限を超えることが可能です。殺人の刑罰は「五年」という下限にも関わらず、五年未満の判決が出ることがあります。
ただし、それにも限界はあって、刑法68条、71条で定められています。例えば懲役五年はその半分の二年六カ月が限界です。つまり、殺人の刑罰はそこまで減軽が可能です。
外患誘致の法定刑は死刑のみですが(刑法81条)、死刑の減軽は「十年以上の懲役若しくは禁錮」まで可能です。

イ)の答
これは情状酌量と別ではなく、その一環である。情状酌量というのは、法定刑の下限を超えてさらに半値まで下げることができる。
ロ)の答
刑法66条から72条にかけて規定がある。
ハ)の答
判決は、イ)の答、ロ)の答のような基準にもとづいて出される。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 何となく分かりました。 殺人罪は2年6か月~死刑の範囲と同義でよろしいでしょうか? その方が簡潔だと思うのですが。

お礼日時:2023/09/23 12:13

以下のとおり、ご回答いたします。



1.【イ)これは情状酌量とは別に何か具体的な構成要件で分類されるのでしょうか? 】

⇒例えば、刑法等の刑罰法規の具体的な条文条項に該当することになったとしても、それだけでは必ずしも有罪になるわけではありません。
すなわち、刑事裁判において有罪として処罰されるか否かについては、以下の3要素が問題になります。

●構成要件該当性
日本のように罪刑法定主義を採っている国家においては、被疑者、被告人の行為がその時点において有効な具体的な刑罰法規の規定に該当しているか否かが重要になります。

●違法性
違法性がない行為については、処罰されません。
例えば、正当行為(刑法第35条)、正当防衛(第36条)や緊急避難(第37条)であれば、【違法性が認められず処罰されない】、すなわち、【無罪】(ただし、緊急避難の場合には、無罪ではなく【減刑】ということもあり)ということになります。

●有責性(責任能力)
責任能力がなかったり、あるいは著しく劣っていた場合には、これも考慮されることになります。
例えば、心神喪失であれば【無罪】、心神耗弱であれば【減刑】されることになります。(刑法第39条)


2.【ロ)上記は文書化されているのでしょうか?】
⇒上記のとおり、刑法において規定されています。
なお、具体的な条文については、以下をご参照ください。

3.【ハ)上記イ)ロ)が非の場合、判決はどんな基準で出すのでしょうか?】
⇒上記のとおり、【非】ではありません。


【参照条文】
●刑 法
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 No.2さんの回答とセットで理解できたような気がしております。

お礼日時:2023/09/23 12:15

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