No.2ベストアンサー
- 回答日時:
倒壊しなくても、例えば老朽化した共用部分(外壁やライトとか)が落下して通行人に当たって怪我させた場合は、区分所有者全員の責任となります。
ただ、あなたが挙げた例だと行政が入ってきてるので、退去命令まで出してるのに何もしなかった行政にも責任が問われる可能性がありますね。
No.5
- 回答日時:
マンション管理者
代表者=理事長
理事長が代表者として責任があります。
その代表者を決め人は区分所有者で運命共同体です。
10年後に解体するか大規模補強工事をして延命するか200万棟になる
他人事ではない時代ですね
No.4
- 回答日時:
マンションの老朽化による倒壊で、近隣や通行人に被害が出た場合の責任について、ご質問ですね。
状況を整理すると、
* ご自身が所有する分譲マンションが老朽化し、倒壊の危険性がある。
* すでに行政から退去命令が出ている。
* 倒壊した場合、近隣や通行人に被害が出る可能性がある。
* 倒壊した場合の責任の所在が知りたい。
責任の所在について
マンションの所有者(区分所有者全員)には、民法717条の「土地工作物責任」というものが課せられます。これは、土地の工作物(建物など)の設置または保存に瑕疵(欠陥)があり、他人に損害を与えた場合、所有者が賠償責任を負うというものです。
今回のケースでは、マンションの老朽化が倒壊の原因と想定されます。老朽化は、適切な維持管理を怠った結果とも言えるため、所有者に瑕疵があったと判断される可能性があります。
ただし、所有者全員が同じように責任を負うわけではありません。責任の程度は、以下の要素によって変わってきます。
* 建物の管理組合の有無: 管理組合があれば、組合が責任を負う主体となります。
* 個々の所有者の管理責任の度合い: 管理組合の指示に従っていたか、修繕積立金を滞納していたかなど。
* 倒壊の予見可能性: 所有者が倒壊の危険性を認識していたか。
まとめ
マンションが倒壊し、他人に被害を与えた場合、所有者には賠償責任が生じる可能性があります。責任の程度は、状況によって異なります。
注意点
* 弁護士への相談: 責任の所在や賠償額など、専門的な知識が必要なため、弁護士に相談することを強くおすすめします。
* マンション総合保険の確認: マンションで加入している保険によっては、賠償責任を補償してくれる場合があります。保険証券を確認しましょう。
参考情報
* 民法717条(土地工作物責任)
* マンション標準管理規約
No.3
- 回答日時:
「建て替えの賛同が得られず」ということですが、「建て替え」の選択肢だけではなく、すべて売却して、売却金額を各所有者の専有面積割りで分配して、管理組合を解散して終わり、ということも可能なはずですが・・・。
老朽化に対する対応は、その分譲マンションの管理組合の意思ですから、建て替えない、売却しない、という判断であれば、「維持」しかありません。
そこで、何らかの被害が発生したのであれば、マンション保険で対応でしょう。
マンション保険未加入なら、管理組合の資金で対応です。
それで不足なら、所有者全員で負担です。
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