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親が債権者、子が債務者で、借用証書を作り適正な利息をつけて毎月返済している場合です。

A.返済途中で親(債権者)が亡くなったら、残債はどうなるでしょうか?
相続人は子(兄弟)3人で均等に相続したとして、
A-1 お金を借りた子(債務者)は、他の兄弟に1/3ずつ借金していることになるでしょうか?
A-2 残り1/3は自分の相続分=返済不要になるでしょうか?

B.返済途中で子(債務者)が亡くなったら、残債はどうなるでしょうか?
子には妻がいて子がない場合、親(債権者)も相続人になります。
B-1 親は子の債務も相続するので、妻が相続する債務は減るでしょうか?
B-2 親(債権者)が妻が相続した債務について請求を放棄すると、贈与税がかかるでしょうか?
B-3 親が相続放棄すると、妻が残債を相続し、親(債権者)に全額返済することになるでしょうか?

回答をよろしくお願いいたします

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A 回答 (2件)

別段取り決めをしていない場合、


債権者が死亡すると、債権は消滅します。
債権者である親が死亡した場合については、
このようになるのではないかと思われます。

債権者死亡により債務者の債務が消滅する。
債務者が債権者の相続人なので、
相続財産として、
消滅した(免除された)債務が計上される。
消滅債務も含めた相続財産を基準に、
相続税の課税標準額を決定する。
ですので、相続税の課税額を計算する際に、
この免除された債務も含めた額で、
計算されることになると思われます。
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金額によって贈与税が課せられる場合があります

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