
法律に素人なので教えてください。
A(男)B(女)の夫婦がいます。
二人の間に子供Cがいます。
Aは家庭を捨てて女Dのもとに走り、子供Eが出来ました。
AとBは離婚していません。
Bは遺書を作成してAの非行を原因としてAを推定相続人から廃除しました。
Bが死亡し、相続が開始され、Bの相続人廃除が家庭裁判所に認められた場合、非嫡出子であるEは遺留分を代襲相続できるのでしょうか。
Bの遺族Cとしては他人であるEに財産を持っていかれるのは社会通念上も理不尽であると思いますが、Eにも相続させない方法はありますか?
この場合、Eは廃除の理由が見当たりません。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
代襲相続は直系卑属が死亡したときなどに、その下位の者に相続の権利が移ることを指します。
(血縁上の関係がない)配偶者の子というのは、そもそも代襲相続の対象にはなりません。念のため民法を読み直しましたが、887条又は901条に代襲相続は出てきますが、いずれも配偶者の子は該当しません。
したがって、Eは相続人にはなれないので、心配する必要はないはずです。
分かりやすいご解答ありがとうございます。
被相続人の兄弟姉妹の子供も代襲相続が出来るとかいう情報もありますし。遺留分が無い兄弟姉妹でもそうなるのかなあと。
条文読み込んで頭の中で整理しないと理解できませんね。
ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
>Bは遺書(遺言書)を作成してAの非行を原因としてAを推定相続人から廃除しました。
↑
離婚もしないで、相続人の廃除?
Aが生きているのにEへの代襲相続と言う考え方がおかしい。
CとEは腹違いとは言ってもAを通して血縁関係に有る。
(DがAの愛人関係で有ってもEを認知して居る筈。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cの一方的論理で、財産を自分一人の物と決めて掛かるのは問題を孕む
↑上の問題を解決する為には、家裁での調停が必要。
この回答への補足
>Aが生きているのにEへの代襲相続と言う考え方がおかしい。
民法887条の3項をご存知ですか?
代襲相続は必ずしも相続人の死亡を想定しているものではありません。
当方は正確な情報を求めています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
これは誹謗中傷になるか?
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
勤務時間とは?
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
有給休暇について,質問です。
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
著作権について
-
改正戸籍法について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
-
もう政治屋、役人屋、裁判屋、...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
-
【免税制度廃止論】訪日外国人...
-
『中抜き』というのは、【横領...
-
偽計業務妨害罪はどの程度の業...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
兄弟姉妹の配偶者の相続権について
-
非相続人の兄弟姉妹の代襲相続
-
毒親に「住民票送れ」と言われ...
-
血のつながりのない戸籍上の子...
-
自分が死亡した時、結婚前の貯...
-
婿養子の人が亡くなった場合、...
-
兄の財産相続
-
代襲相続について教えてください!
-
相続放棄のハンコ代
-
異母兄弟の相続について
-
【相続】夫に死亡による相続は...
-
相続の件ですが配偶者、子供は...
-
相続税を無くしたいです! どう...
-
【相続した実家の一軒家の土地...
-
登記申請書の作り方
-
【日本人の毎年発生している相...
-
近親とは?
-
相続人がいない場合の財産の行方
-
相続について教えてください
-
遺産分割協議と言うのは家族間...
おすすめ情報