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法律に素人なので教えてください。

A(男)B(女)の夫婦がいます。
二人の間に子供Cがいます。
Aは家庭を捨てて女Dのもとに走り、子供Eが出来ました。

AとBは離婚していません。

Bは遺書を作成してAの非行を原因としてAを推定相続人から廃除しました。
Bが死亡し、相続が開始され、Bの相続人廃除が家庭裁判所に認められた場合、非嫡出子であるEは遺留分を代襲相続できるのでしょうか。

Bの遺族Cとしては他人であるEに財産を持っていかれるのは社会通念上も理不尽であると思いますが、Eにも相続させない方法はありますか?
この場合、Eは廃除の理由が見当たりません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 代襲相続は直系卑属が死亡したときなどに、その下位の者に相続の権利が移ることを指します。

(血縁上の関係がない)配偶者の子というのは、そもそも代襲相続の対象にはなりません。

 念のため民法を読み直しましたが、887条又は901条に代襲相続は出てきますが、いずれも配偶者の子は該当しません。

 したがって、Eは相続人にはなれないので、心配する必要はないはずです。
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この回答へのお礼

分かりやすいご解答ありがとうございます。
被相続人の兄弟姉妹の子供も代襲相続が出来るとかいう情報もありますし。遺留分が無い兄弟姉妹でもそうなるのかなあと。
条文読み込んで頭の中で整理しないと理解できませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/31 11:32

>Bは遺書(遺言書)を作成してAの非行を原因としてAを推定相続人から廃除しました。



離婚もしないで、相続人の廃除?

Aが生きているのにEへの代襲相続と言う考え方がおかしい。
CとEは腹違いとは言ってもAを通して血縁関係に有る。
(DがAの愛人関係で有ってもEを認知して居る筈。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cの一方的論理で、財産を自分一人の物と決めて掛かるのは問題を孕む
↑上の問題を解決する為には、家裁での調停が必要。

この回答への補足

>Aが生きているのにEへの代襲相続と言う考え方がおかしい。

民法887条の3項をご存知ですか?
代襲相続は必ずしも相続人の死亡を想定しているものではありません。
当方は正確な情報を求めています。

補足日時:2009/12/31 11:27
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