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会社の業務の一環?で車を持たされます。
朝自宅から現場まで車で資材道具を運ぶ事は仕事の時間のうちでしょうか。
行きの運転、帰りの運転は業務時間(片道2時間相当と仮定)に該当しますか?
現場直行直帰です。

朝9:00スタートだとしても今までの電車通勤だと電車内で寝たりスマホいじったり、勉強したりと出来ていました。
帰りも飲んで帰るが出来なくなります。

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A 回答 (8件)

会社経営者です。



あくまで原則の話ですが
>朝自宅から現場まで車で資材道具を運ぶ事は仕事の時間のうちでしょうか。

というのは
・その資材道具を使って、自分も現場で仕事する
なら現場までの通勤時間であって、給与は発生しないとかんがえるのが妥当

・資材道具を運搬するだけ、の仕事ならそれ自体が「業務」なので給与は発生する、と考えるのが妥当です。
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当然勤務時間内です。


でないともし交通事故があった時に会社が困りますね。
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車で行くのがそれが業務命令なら、普通に考えると


仕事に含まれます。
嫌だと言えば他の人に代わってもらえるのでは。

業務命令かどうかがポイントです
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うちの会社も9時から。


たまに必要機材を積んで直行するけど、2時間は通勤時間とみなされ、仕事の時間ではないです。
普通だと思います。

直行せず、一旦会社に出社して朝7時からの早朝勤務として早く出発するなどしては?
直行って、場合によってはラクだけど、そうでない場合は損だよね。

私は現場が会社より近い時や、会社に出社する時間がないときは直行します。

会社へ交渉するなり担当なのかな?それを買えて貰うなり、相談したら?
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社用車を借りて出勤させる、さらに会社の資材を運ばせるとなると、家を出たところから業務として見なされるので、仕事の時間と考えても差し支えないです。

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一度会社に行って出勤簿にはんこを押してから行けばいいと思います


会社の車なら 会社に行ってからその車に乗りましょう
交通費の一環として 通勤用や 仕事用に車を支給されているのなら去れで会社に行き そこから資材倉庫に行くものです。
当然仕事が終わったら一度は会社に戻りましょう
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普通に考えて、仕事場、現場に行くため、帰るための時間は、勤務時間として見なされません。


でも、資材や道具を運ぶために、早起きするとか、電車通勤が車の運転が必要など、これまでの私的時間が奪われるなら、会社と交渉すべきでしょう。

昔、休日にも携帯電話で呼び出されることがあって、会社に文句を言ったら、休日の携帯電話による呼び出しは、無しになったことありましたよ。
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この回答へのお礼

他の人間が電車で直行直帰しているのに
自分が車で拘束されるのが厳しいです。。

お礼日時:2024/07/04 07:48

本来なら会社側が社用車を購入し、それを使うのが普通です。


従業員の私物を業務に強要する行為は認められません。
労働基準監督署に相談しましょう。
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この回答へのお礼

補足です。
会社の車支給です。

お礼日時:2024/07/04 07:47

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