あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

仕事の悩みです。
職場環境が辛いです。
入社して1年半になります。
365日稼働する仕事なので、休みの日も自宅で仕事をし、出勤日数が昨年は300日、ひどい時は月に労働時間300時間を超えました。
過出勤について対価はもらえず、出勤して損した状態です。
残業は申請したら貰えますが、今年の春から人員1人追加したのですが、社長から「人を増やしたのに何故残業するの?」と言われてから残業申請がしにくくなりました。
去年、休めずに働いたのに買い取りもしてくれなかった分、今年は休みたく思っているのですが、1か月休暇申請をしたら大反対され諦めました。先月、肺炎になっても休めずに自宅勤務してました。熱が38℃あっても出勤を強いられる時は這って働きました。今日も休みで、自宅にいると役員から連絡があり、最初は無視したのですがあまりにもしつこかったので応じると、休みと把握の上で仕事を言いつけられ、同僚に相談すると「明日出勤してやると言わなかったのも悪いんじゃない?」と言われてしまい、結局自宅で仕事をし報告をしました。
これは断りきれない私が悪いのでしょうか?
皆んなから責められているような気がして辛いです。

A 回答 (18件中1~10件)

頑張っている貴方。

頑張ってきた貴方に
今以上に頑張れとは言いたくない。
他を探してみてね。
焦らず。
今まで支払ってきた税金で
失業保険貰いながらもう一度自分を見つめ直す時間も
必要だと思います。
退職上手くいかなかったら
社労士とかに相談した方が早いかもしれないからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
頑張っても空回り、頑張っても責められ、結局自分が損している気がします。
頑張らなくてもいいよって言ってもらえて嬉しいです。
先程もサポーターと電話で話しましたが、私の事を良かれと色々言ってくれますが私には責められているように聞こえて辛かったです。

お礼日時:2024/06/24 17:46

No.16です。



> もう辞めたい。何回も言っているけど 叶わない願いです。
退職は労働者の権利なので、
会社が規定する期間前に退職届を出せばよいです。
退職理由は示す必要が無く、「一身上の都合」でよいです。

但し、「代休が60日ほど余った状態」を賃金処理してくれない場合は、
それを証明する書類は入手しておいてください。
退職後でもそれをもとに、賃金未払い分の請求で訴えれば、
取り戻すことができます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
来週、本社から役員が来るのでその時にもう一度話をします。それでも交渉決裂すれば辞めます。

お礼日時:2024/06/24 19:41

外部の労働組合に相談するという方法もあります。

労働したのに未払となっている賃金を請求できますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
賃金もそうですが、辞めたい気持ちが大きいです。
でも辞められない。何度もがんばろうと考えましたが、やはり辞めたい。
辞めたい気持ちしかないです。
皆さんに愚痴を聞いてもらえてありがたいです。

お礼日時:2024/06/24 17:54

No.13です。



休日出勤の処理は、代休が優先で、それができ難い場合は賃金支払い、
となっています。
ただ、代休の有効期限というものは無いですが、
多くの企業は独自に1か月から3か月の範囲を定めて、
この期間内に代休が取れなければ、期限を持って賃金支払い、
という運用をしています。

> 代休が60日ほど余った状態で新年度を迎えました。
これは、異常事態と言えます。
有給休暇と合わせれば、消化しきれるものではないので、
すぐに賃金支払いで処理されるべきものです。

いずれ、会社は、もう時効だ、辞めるならば無効だ、と言いかねません。
「代休が60日残」を会社が認識している、その証拠書類がある、
という内に、労基署に賃金未払いとして訴えたほうが良いです。
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この回答へのお礼

やはりこの現状が異常ですよね。
同僚のサポーターに言われました。
自分で自分の首を絞めているだけだと。
賃金以上の働きをしなければいい。
だから辞めるとは違う。
給料あげてもらうように交渉すればいい。と言われましたが、私は賃金以上にメンタルが限界です。
仕事に対するモチベーションがなく、
辛いしかないです。仕事が手につきません。
もう辞めたい。何回も言っているけど
叶わない願いです。

お礼日時:2024/06/24 17:51

そんな会社にしがみ付いてるのが悪い。



そんな労働環境でも辞めない(残ってる人がいる)から経営者も勘違いするんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先程、同僚に話をしました。
サポートしてくれている人からは引き留められ、辞めないでほしいと言われました。私が自分の首を自分で締めているのだと…。嫌な仕事はしなければいい。賃金以上の働きをする必要はないと。
サポーターの言う通りだと思いますが、
責められ続けて辛くなってしまいました。

お礼日時:2024/06/24 17:43

No.9です。



> 休日労働賃金を支給…。一部職員に対して行っているそうです。
これは、普通になすべき対応で、特別な扱いではありません。
なのに、
> 私に関しては、特別扱いはできないから…
なぜ、あなたに対しては特別扱い、になるのですか?
あなたは、会社にとって、特別な人なのですか?
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この回答へのお礼

つらい・・・

ことの始まりをお話ししますと、
今年の2月に、A社長とB副社長が新事業視察に来ました。
「ぴーむうさん、お休みとれてる?」
と聞かれて現状を説明しました。
するとA社長がすぐに人事労務部長に電話しました。すると部長が「◯◯部のエンジニアには休日労働賃金精算しているが、ぴーむうさんは代休消化するかもしれないからまだ精算していない」と答えました。3月までに代休消化すると考えたようです。もちろん、3月までに代休消化できず、代休が60日ほど余った状態で新年度を迎えました。
新年度が始まった時にC常務が私に「役員会議で話し合った結果、ぴーむうさんだけ特別扱いできないと判断された」と言いました。
私は納得はいきませんでしたが、反論しても現状変える事は難しいと思い諦めた反面、早く辞めようと思いました。そして、お金で貰えないのならその分休もうと思い、1か月休暇申請をしました。大反対されて叶いませんでしたが…。
なんだか疲れてしまいました。
早く辞めなきゃと思いながらもなかなか行動に移せていない自分も悪いです。

お礼日時:2024/06/24 16:19

今の侭だと


板挟みになってメンタル遣られるよ。
一度壊れると修復は非常に難しくなってくる。
今の内だと思う。
そんな働き方しているだけでも
メンタル尋常じゃない筈だから。
他探して辞める。
確かに
一か月の長期休暇は 考え物だとは思うけど
定期に休暇は絶対に必要ですから。
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この回答へのお礼

つらい・・・

ありがとうございます。
肉体もメンタルも辛いのが現状です。
休みも仕事、仕事の夢に魘されて眠れない。やっと休めると思いきやまた新事業…。いい加減にしてほしいですよ。
私は人間だから無理なんです。AIじゃないんですから。
本社に言っても理解してもらえないので
自分で辞めるしか無いです

お礼日時:2024/06/24 16:04

いつ辞めてもいいと考えるなら


その足で
労基署に駆け込みなさい。
実情をきちんと話して話を聞いてもらいましょうよ。
人のいい事してたから
とことん追い詰められてしまったんだと思います。
貴方なら 何も言わず遣り熟すだろうって
思われてしまったのかもしれませんね。
労基署で自分はどうするべきかを聞いてみるといいかもしれないね。
タイムカードとかないのですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
出勤システムはちゃんと入力してますが、人事は見てくれてないのかな?と思います。辞めたい気持ちとサポートしてくれている人の気持ちを考えると行動に移せずにいました…
限界に来て辞める理由と勇気を探しています。

お礼日時:2024/06/24 15:49

>私が辞めるとなると、サポートしてもらっている同僚にも申し訳なく


それは気にしないでいいというか、気にしちゃダメです。
同僚には同僚の人生があり、質問者様には質問者様の人生があります。
人生を共にすると誓った仲ではありませんよね?笑

まあお世話になっているのなら先に報告はしましょう。
限界で病気になりそうなので退職届を出します、と。
退職届を出すかどうかの相談ではなく、退職するという報告ですから間違えないでくださいね。
そして同僚に話したその日のうちに退職届を提出しましょう。
そこで時間をおいてのんびりしてると、同僚が先に退職して仕事が倍増・・・というのもありがちな話なので気を付けてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
サポートしてくれている同僚は私が辞めるなら一緒に辞めると言っています。
私の後任業務は、人間辞める覚悟でしないといけないと言っています。
技術職な事もあり(経験とスキル、資格が必要)であるのでサポートしてくれている同僚だけでは難しいかな…とも思います。いつも支えてくれて感謝の気持ちでいっぱいなのでなかなか見捨てれずにいます。自分がはっきり辞表をたたきつける勇気を持つように…!頑張ります!

お礼日時:2024/06/24 15:39

No.4です。



> その分の買い取りも難しいのでしょうか?
それは、有給休暇の買い取り、という事ではなく、
休日労働(時間外労働)分の賃金を支払う、という対応になります。

会社は、休日労働を命じた場合は、
代休を与えるか、その分の賃金を支払わなければなりません。
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この回答へのお礼

つらい・・・

ありがとうございます!
代休が取れなかった分、休日労働賃金を支給してくれるという話があがりました。一部職員に対して行っているそうです。
ところが、私に関しては、特別扱いはできないから休日労働賃金支給しないとなったと常務から聞きました。

お礼日時:2024/06/24 15:31

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