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シェアハウス運営会社との金銭トラブル
ハウスルールで土足禁止というものがあります。
玄関外の置き配の荷物を取ろうと裸足でさっさと玄関を開けて荷物を取ったのを監視カメラで確認され、「原状回復費用」として5000円請求されています。
常習的にやっていたわけではないし、修繕費用の内訳を確認しましたが回答不可と言われました。運営的には監視カメラ確認する人件費と言っていますが、これは支払うべきですか?

A 回答 (4件)

ハウスルールというのは契約書にでも書いてあるんでしょうか?


契約書に書いてあるなら契約違反ですから支払う義務はありますが、一回裸足で地面を踏んだ足が乗った程度で、修繕など必要ではありませんので、原状回復費用はおかしな話ですし、常に監視カメラを確認している人間が要るんですから、違反したときだけ人件費を取るのもおかしな話です。

契約に違反したので違約金が5000円ですというなら話しは通りますけどね。

ちなみに、一般的には監視カメラというのは何かあったらあとで確認するものなので、常時カメラを見てるとか毎日前日の映像でも確認するということはありません。
なぜバレたんでしょうかね?
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”べき”という表現が適切かどうかは分からないし、「5000円」という金額が適切かどうかは分からないけれど。


原状回復費用として支払う義務はあるよ。

本件の場合、厳密に言えば、住まいの規約(土足禁止)に違反した点と、玄関あたりの廊下を汚した点がある。
管理者側はこの2点の違約や損害として賠償請求できるし、入居者は賠償する責任がある。
冒頭の「支払う義務」というのはこういうこと。

ただ、「裸足でさっと玄関を開けて荷物を取った」ということなので、これはさっと雑巾で拭けばきれいになるような軽微な汚れなので、清掃代としては微々たる金額だろう。
防犯カメラを確認する人件費というのは、確かに近年の人件費の増加からすれば5000円でも高くはないかもしれないが、その業務は通常の管理業務の一部でもあるので、実際にかかった人件費をそのまま請求するのはどうかと思う。
また、カメラ確認の人件費は原状回復費ではないので、言葉の意味としてはそういう名目を使用するのは間違っている。(とはいっても入居者側の賠償s義務が消えるわけではないけど)
本件のケースでは口頭注意で次回以降は規約違反として罰金5000円という処置が妥当だと思うーーーが、それは管理者の決定することなので本件のシェアハウスでは1回目で請求するのだろう。

転じて。
質問者を責めるわけではないが、これは初犯ではないのでは?
あるいは、他に常習犯がいてその巻き添えになったとか、他の入居者から密告されたとかでは?
というのも、普通なら裸足で置き配を取っただけの軽微な汚れでは痕跡が残らないので、管理者は気づかないしカメラの確認もしない。
それがカメラ確認までして犯人を特定して初犯でいきなり5000円はちょっと過剰。
懲罰的な罰金の性質が強いように思う。
以前から玄関の土足が問題になっているシェアハウスで管理者も過敏になっているのかもね。
そういう意味では質問者は不運だったと思う。


長くなったのでまとめると。

・支払う義務はある
・ただし金額と名目が適切かどうかは疑問
・初犯や巻き添えなら、反省と謝罪の上で管理者と減額交渉は可では

こんな感じ。
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貴方のやったことを正当化するのは難しいかもしれませんが、支払う義務はないかと思います。



この請求は原状回復費用と言う名の罰金だと思います。
また土足厳禁とは「外履き(靴)のまま入ってはいけません」ということですから、貴方のやったこととは状況が違うと思います。
とはいったものの、貴方の行動は安易だったとは思います。
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>べきですか?


べきかどうか知りませんが
>修繕費用の内訳を確認しましたが回答不可
内容不明な費用なんか払わなくていいでしょ
ってか
>運営的には監視カメラ確認する人件費と言っていますが
これは「裸足で玄関外に出入りした」のと無関係ですよね

ハウスルールの罰則がどうなってるのかもわかりませんが
戦いたいのなら戦えますよ
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この回答へのお礼

やってみます

来年も契約更新したいので戦わずにいたいのですが、戦えるとのお言葉あったので戦ってみます。
契約書読んだのですが、ハウスルール違反は強制退去で罰則規定として罰金項目はなかったです。
書いてて思ったのですが、これで戦って強制解約示唆された場合、強制解約については戦えるもんですか?

お礼日時:2024/07/11 01:53

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