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生活保護の受給者証の受け取りについて

生活保護の受給者証は役所で本人でなく委任状をもらって代理で受け取る事はできますか?

A 回答 (5件)

結論


 生活保護の場合は原則的に世帯員以外は受取ることはできません。
但し、他の部署においては委任状があれば問題ありませんが、生活保護の場合は自事情等で本人確認が取れる場合は福祉事務所の判断で出来るかと思ます。
その為に被保護者宅に郵送することになります。
また、保護受給者証「生活保護受給資格証」のことかと思います。
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生活保護の「受給者証」という書類はありません。


あるのは「受給証明書」です。
まず、「受給証明書」が何に必要か、本人が受け取れないのは、なぜかということが問題となります。

行政手続きにぽおいて、本人確認書類地としてなどの必要があれば、福祉事務所と行政機関でやりとりします。
また、本人が福祉事務所に来所できないなら、担当CWが家庭訪問を兼ねて自宅に持っていけば良いだけです。

第三者が委任状まで作成して、受け取る状況は想定外でしょう?
質問では何を想定されていますか?
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出来ます、が受取人と代理人のが必要書類がいります。

10数枚になると思います
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理由があれば確実にできるかと思います


ただ、三連休なので役所は閉まっています
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理由があればできるかと思います

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この回答へのお礼

思いますでなく確実な事を教えて下さい

お礼日時:2024/07/14 13:37

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