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明日の午前中に事業所に連絡しようと思います。月16日勤務で契約書書いて貰いたいです。OK貰えますか?

質問者からの補足コメント

  • 16日以上だと扶養外れて、社会保険料自分負担になるので、書いて貰いたいと言う事です

      補足日時:2024/07/15 18:20
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A 回答 (3件)

基本的に契約書は契約時、雇用の更新時だけです。

事業者が扶養内での雇用を認めて契約しているならシフトの見直しをお願いするだけでは?
今月17日働いて来月15日なら平均して16日ですがダメなのですか?
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書いてもらいたいのは雇用契約書?


実際の勤務日数も月16日なの?
会社にとってのメリット無いけど、どういう目的で書いてもらいたいの?
勤務日数を第三者に提示したいだけなら、給与明細とかに書かれていない?

> OK貰えますか?

↑の条件で目的が明確、ローンとか組むのに必要とかなら、殊更に断る理由は無いと思うけど。
会社次第としか言えない。

法律的に、雇用契約書の発行義務があるわけでも無し。
法律で義務があるのは労働条件通知書だけど。
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状況が分からないのに、答えようがない。


書いてもらいたいと言っても、今までの状況について何も書いてないよね?
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