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バイトを即日辞めるという旨をLINEでしたところ少額裁判をすると言われたのですが本当にされると思いますか?

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A 回答 (9件)

それだけバイト先も怒っているってことです。

 

少額裁判は考えられませんが、無暗にバイトも考えものですよ

いい勉強になりましたね
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高いお金を払って求人をして 面接をしてやっと働きますというひとをみつけ


本人も働きますと言ったのに すぐに辞められたら詐欺と一緒 あなたが来なかったらもっと続けられたのにと 広告費など新たにかかる費用と精神的苦痛を合わせたお金を求めると思います
労務契約書に会社に迷惑をかけたときは損害買収を求めてもいいと書いてあります
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無理ですね。



このような場合には、通常は少額訴訟の提起はできません。
少額訴訟には馴染まないので。
なので、単なる脅しなのでしょうね。

なぜならば、少額訴訟は、簡易裁判所において、

●民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続で、
即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる。

ということなので。

すなわち、請求金額や、その原因となるべき事実関係について確定的ではない事案、事実関係を始めとして双方で主張があり、1回の審理では結論が出せそうもない事案については、少額訴訟には馴染まないんですね。

唯一、このような場合で少額訴訟で争えそうな事案としては、例えば、会社や経営者から既に給料の前借りをしていて、その金額について返還を求めるような立替金返還にかかる事案のみかと。

したがって、
本件のような場合に、例えば、もしも経営者があなたを【債務不履行】なりを要因として【損害賠償請求訴訟】等で訴えるとしたら、面倒ではありますが、地裁へ通常訴訟を起こすしかないでしょうね。
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即日辞めたことによって発生した


損害の賠償請求ですね。

醜業規則がどうあれ、
2週間前に辞める旨を告げておけば
そうした賠償請求権は発生しません。

それを怠ったことによって発生した
損害の賠償。

少額訴訟は、ちょっと調べれば素人
でも出来ますからね。

相手がマジなら、例え損害額が
小さくても、やるでしょう。

ワタシなどは2400円の訴訟額で
やらされました。
裁判官も笑っていました。
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単なる脅しだとは思うのですが、可能性はあります。


「少額裁判」は弁護士を必要としないのですよ。

No4さんのおっしゃるように労働契約書(雇用契約書)を確認してください。
もしトラブルになるようでしたら労働契約書をもって弁護士事務所に相談してください。30分5000円ほどです。
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労働契約書を確かめてみてください。

雇用期間が定められていたり、途中退職する際のことなどが定められたりしていませんか。それらに違反している場合、訴えられることもあります。
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会社に損害与えてない限りされません


弁護士費用2桁かかりますし 労働基準法で会社勝ち目ありません
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思います。


された人知ってます。
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何の裁判ですか?お給料前借りして今すぐ辞めようとしているのでしょうか?


よく分からないけど、脅迫されているよな気がします。逆に訴えていいかと…。。。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございます
言い訳にはなりますが、人手不足によりシフトに入れない日も無理やり入れられるようになり、大学の単位が危ないと思った為、即日に辞めたいと思ってしまいました。
本当にすみません

お礼日時:2024/07/16 11:14

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