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法人の履歴事項証明書について
「役員に関する事項」欄に、取締役名とともに住所が記載されています。
この住所は、取締役の自宅住所なのですか?

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A 回答 (2件)

No.1さんで正解かと。



自宅住所が記載されるのは、「代表取締役」のみで。
代表取締役の自宅住所は、当然、自宅が記載されるべきです。

ただ、そのせいで、代表取締役の自宅住所には、高級マンションの案内や証券会社の新人からの手書きレターとか、M&Aなんとかなど、変な郵便物が、毎日の様に送られてきます。
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通常取締役名に続けて住所表記はありません。


代表権のある取締役についてのみ住所表記を伴うはずです。
株式会社の場合には、代表取締役など限定的に住所表記され、ただの取締役には住所は付されないはずです。
ただ、有限会社かつ取締役がお一人の場合には、代表取締役の選任制度がないので、単に取締役として住所表記されるかもしれません。

ご質問で住所が記載されているものが自宅住所かどうかということですが、登記申請時において、住民票や印鑑証明書などにより住所確認を行っていることとなるはずですので、申請時段階の法的な住所ではあったかと思います。

違法性が含まれますが、住民票住所と異なるところで生活をされているような方もいたりします。
また、当時の現住所であったとしても、転居後、会社の登記の変更が必要にもかかわらず、変更の登記申請を忘れているケースなども存在することでしょう。同様に結婚などで苗字が変わっていても変更し忘れている方もいますからね。

にわか知識ですが、法改正なのか、会社などの登記事項証明への代表者等の個人の住所を表記させない変更があると聞きますね。
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