
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
普通は会社経由で通知が届き、給与から天引きされますが、退職するとそれができなくなりますので、納付書が届きます。
そのまま納付書に従って払っても良いですが、納付書を勤務先に提示して依頼することで天引きに変えてもらうことも可能です。
No.1
- 回答日時:
先ず、住民税(市民税、県民税)と言うのは、
前年の所得に応じて課税されて、次年度に徴収されます。
今回届いた納税通知書は、
2023年の1年間の所得に応じた、2024年度に収めるべき税金になります。
税額計算書が付いているので、ご確認ください。
森林環境税について
今までは、復興特別所得税とは別な、
復興特別税が住民税に含まれおり、これが2024年3月で終了しました。
税収維持のためのそれに代わる新税が、森林環境税になります。
> 5月末に前の職場をやめて6月から新しいとこで働いたのですが、
住民税の給与天引きの対象者は4/1在社者に対してとなり、
当年度の住民税を6月から翌年5月にかけて、各月給与から天引きする、
となっています。
貴殿は転職により、これに当てはまらなくなったので、
個人宛に納税通知が来た、と言う事になります。
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