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何度も聞いてすみません!
生活保護と障害年金を、事前に差し押さえすることが出来ますか?

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A 回答 (2件)

できない。



生活保護法
第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。

国民年金法
第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございました!

お礼日時:2024/07/18 12:59

裁判所の許可が下りたらね


あなたが対象の人にお金貸して、返さないから差し押さえって事はない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
お金の貸し借りはしておりません。
金融会社などにも借り入れしていません。
生活保護を受けている場合は禁止ですもんね。
教えて下さりありがとうございました!

お礼日時:2024/07/18 11:46

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