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例えば自分が賃貸物件の大家だとしてそこで自殺又は他殺をされた場合その賃貸物件は事故物件になってしまいます
その場合どれくらい損害賠償を請求できるでしょうか?
その賠償金のみを使ってその事故物件となった賃貸物件とほぼ変わらない事故物件でない賃貸物件を用意する事はできるでしょうか?

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A 回答 (3件)

だれに損害賠償請求するの?



そもそも、賃貸経営の話の中で、事故物件の話なんて大して出ないですよ。仮に出してみたとしても、そういう時はうちのスタッフが一度入居しますので、で話が終わりです。
そういうリスクも軽減できる、一括借上げは有利な説明が為されます。

しかし、一括借上げは開始してすぐに値下げ交渉が始まりますので、収益より返済のが上回り全てを失うという話で相談に来られる大家が多いと弁護士は嘆いています。

自力でなんとかできる立地でないと、難しいんですよ。


充分に、気を付けてください。
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自殺については、相続人に請求可能ですが


他殺は犯人に請求することになります。

相場は3割程度と言われています。


https://wakearipro.com/accident-property-compens …
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この回答へのお礼

そういう事もあるので賃貸経営は難しいですか?

お礼日時:2024/07/20 05:40

事故物件だからといって遺族に損害賠償できるとは限りません。


下記サイトによると次のようになっています。

自殺:遺族に損害賠償を請求できる
他殺:遺族への損害賠償請求はできない
孤独死・病死:遺族への損害賠償請求は基本的にできない

また損害賠償は、逸失利益+原状回復費用とのことですね。

詳細についてはこちらをご覧ください。

事故物件の損害賠償は遺族に請求できる?可能なケースと相場を解説
https://www.jinushisan.com/blog/%E4%BA%8B%E6%95% …
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