あなたの習慣について教えてください!!

有罪になっても交通事故は車を運転する仕事でなければ再就職にそれほど影響ない時いたのですが懲戒解雇はものすごく再就職に影響すると聞きました。
もうまともな職にはつけないのでしょうか
だとしたら車なんか好んで運転しないべきですね

A 回答 (5件)

そうですね、そうかもですが、


今は履歴書には昔の様に賞罰を書く欄が無いので(見る限りですが)、隠して就こうとするかも知れません…。
出来るかどうかはその会社がどの様にして採用するかしないか…だろうと。
まぁ、人身事故とか飲酒は即免許取り消しになり何年かは再び免許取る事出来なくなる筈です…だから事故歴隠しても免許証無いので無理でしょう…。
好きこそものの上手なれ…ではなく、
下手の横好きだったのでしょうか…?
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悪質な場合は懲戒解雇もありますね。

ただの過失致死なら懲戒解雇は不当解雇にあたる場合もあると思います。
 懲戒解雇が次の就職に影響するのは当たり前です。まともなところは雇うのはためらうでしょう。だったら車なんか運転するなってことですが、残念ながら採用条件に運転免許ってのはデフォルトに近いですし。
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公務員の場合飲酒運転でも懲戒免職があるから、死亡事故なら懲戒解雇もあっても不思議ではない。

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結論


 交通事故等で懲戒解雇する場合、労働者が悪質な交通行の違反をす時に会社が懲戒処分するための懲罰員会で対象から釈明を聞き取ることで、酌量の余地がない場合に懲戒解雇する理由で処分します。
結果的に、質問内容で言う懲戒解雇が妥当かの判断することはできませんが、交通事故による「懲戒解雇」はあり得ることです。
懲罰員会で釈明の機会がないときに「解雇」と言われ時に注意する必要があります。
普通解雇する場合は以下の通りの理由から労働契約を解除することになりまります。
その反対が、就業規則違反や法令違反等で刑事罰を受けた場合や仕事上であっても交通事故等で重大な過失があれば普通解雇より重い「戒告・譴責」~「懲戒解雇」で処分することになります。
従って、懲戒処分を受けたものは、転職した時に、履歴書に記述することになります。履歴書に不記載がバレときは不記載で詐称罪に問われることにもなりかねんません。
ので、職業的に選ぶ選択肢が狭くなりますので再就職に苦労することになります。


普通解雇
能力不足
勤務態度の不良
勤怠の不良(遅刻・欠勤など)
適格性の欠如
協調性の欠如

懲戒解雇
戒告・譴責
減給
出勤停止
降格
諭旨解雇・諭旨退職
懲戒解雇
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うちの会社の場合は原則問答無用で懲戒解雇ですが、責任割合により酌量もあります

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