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携帯電話の取締りで、『運転中に・・・』という文言がありますが、
そもそも運転中とはどのような状態の事を言うのでしょうか?

基本的には、エンジンがかかった状態で走行している時だと
思うのですが、では以下の状態なら携帯電話を使用しても
取り締まられないのでしょうか?

・エンジンが回っておらず、惰性で進んでいるとき
・エンジンがかかっている状態で、信号待ちで停止しているとき
・ハンズフリーで電話をしているとき

つまりは、どのような状態で携帯電話を使用していたら取り締まられるのかを
知りたいのですが、考えるほど【運転中】という言葉がナゾになってしまって。

両方、もしくは片方だけでも、教えて頂けますでしょうか?
宜しく御願い致します。

A 回答 (10件)

自動車運転中の携帯電話禁止については、法律(道路交通法第71条第5号の5)に明確に「当該自動車等が停止しているときを除き」と書かれていますので、停止しているときは携帯電話で話してOKです。



何しろ法律に明確に書かれていることですので、最高裁判所でもOKと言います。

・エンジンが回っておらず、惰性で進んでいるとき
  →停止していないのでNG

・エンジンがかかっている状態で、信号待ちで停止しているとき
  →停止しているのでOK

・ハンズフリーで電話をしているとき
  →携帯電話の定義「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」に該当しないのでOK



(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、【当該自動車等が停止しているときを除き】、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
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携帯電話の使用は一般的には運転中は違法とされていますが、つまり公道においては運転中とされます。


しかしながらここに但し書きがありまして、運転操作をしていないとき、ここでは何らかの理由で停止中であれば携帯電話を使用しても違法とはなりません

例えば安全確認のうえ公道の左側に停止中でも赤信号で停止中でも携帯電話を使うことには違法にはなりません
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最終的には法律の解釈は裁判でしか決まりません。



我々の常識では1以外は違反にならないと解釈していますが、車に乗ってエンジンがかかっていれば運転とみなす警官がいないとは限りません。
又、笑い話になる飲酒運転をしていて検問の前で停止して直ぐに缶ビールを一気飲みして飲酒で運転ではないという輩もいるので現場での検挙と裁判結果は別です。99%は負けますが。
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質問が運転中かどうかを聞きたいのか


携帯電話での取締対象を知りたいのか
回答者も困惑していますね(^_^;

法律でどう書かれているかを調査しました。

道路交通法
第2条
17項 運転 
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。

案の定中途半端な法律用語ですね。

しかし、運転中という言葉は現在進行形の形式ですので
走行する車両を操作している状態だと思います。

この概念で考えれば
信号で停止しているときは運転中とは言えません。


次に車両運転中に携帯電話を通話のために使用したり、
携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために
画面に表示された画像を注視することを警察官に認められた場合は検挙されます。

上記の場合に当てはまらないのは、信号等で車両が停止している場合や
フンズフリーで使用している場合、つまり手に持っていない場合。

極端な例を出せば、横の同乗者が携帯電話を持って
運転手が通話している場合も検挙されることはありません。
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【運転中】とは、当該車両の運転席に座り、運転してる状態を言います。



・エンジンが回っておらず、惰性で進んでいるとき・・・・動いていますから運転中です。
・エンジンがかかっている状態で、信号待ちで停止しているとき・・運転席に座り、運転途中ですから運転中です。
・ハンズフリーで電話をしているとき・・手に持っていないだけで、運転中です。

とにかく、車の運転席での電話は、運転中とみなされます。停車して、車外へ出て通話しましょう。停車できなければ、保留にします。
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1:×…さすがに動いていては駄目でしょう。


2:○…これは近所の警察署で大丈夫との見解でした。
3:○…手に持って通話等をすると違反になりますのでこれはOK。助手席の人に持って貰うのも大丈夫です。肩と顎に挟むのも良いと言いますが実際はどうなんでしょ?

法律の解釈は難しいもので、警察官が大丈夫だと言っても最高裁の判例でもない限りどうなるかは分かりません。警察の内示とかもあるでしょうが、もめることにでもなれば裁判で決着を付けることになるでしょうか(争うならば)。
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警察の見解を貼っておきます。


http://www.police.pref.okinawa.jp/kotsu/ketai.html

惰性で進んでる=走行中なのでNG
信号待ちで停止=停止中なのでOK
ハンズフリーはOK
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・エンジンが回っておらず、惰性で進んでいるとき


・エンジンがかかっている状態で、信号待ちで停止しているとき

ですね

ハンズフリーは大丈夫です。
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走行中は運転中


走行車線内での停止も運転中
ハンズフリーはOK
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・エンジンが回っておらず、惰性で進んでいるとき


運転中です。エンジンは関係ありません。

・エンジンがかかっている状態で、信号待ちで停止しているとき
運転中です。

・ハンズフリーで電話をしているとき
運転中ですがOK
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