A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
全額免除じゃなくて部分免除かもしれません。
詳しくは年金事務所へ問い合わせて下さい。補足
免除や部分免除とは払わなくても満額もらえるわけじゃありません。
免除された分を追納しないと満額もらえません。
No.2
- 回答日時:
まず、国民年金保険料の免除は世帯所得では判定しませんので、二人の所得を合計しないで質問してください。
本人、配偶者および世帯主のそれぞれの前年所得が、
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 以下であれば全額免除となります。
例えば夫婦二人の世帯で、夫が世帯主で夫が妻を扶養している、という条件ですと、
夫・・・(1+1)×35万円+22万円=92万円 年間所得92万円以下
妻・・・(0+1)×35万円+22万円=57万円 年間所得57万円以下
で、全額免除となります。
所得がこの額を越えてしまう場合は、金額は割愛しますが段階に応じて、
4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予、と受けられます。
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