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A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
自己都合です。
一身上の都合で大丈夫ですが、「有給休暇もまともに使えないブラック企業であるため」と記載しても構いません。
辞めるときは、残った有給休暇をすべて消化してからやめましょう。
有給休暇の有効期限は2年です。
有給休暇が年20日あり、年10日しか使えないのであれば、10日繰り越せるので、翌年は合計30日となります。
さらに10日しか使えない場合は、古い順に使うことになるので、20日が繰り越せるので、翌年は合計40日となります。
さらに10日しか使えない場合は、有効期限が切れてしまうため、繰越は30日ではなく20日となり、翌年は合計40日となります。
有給休暇届けを出した後に会社が何かを言ってきても無視してください。
会社があなたのために言っていると言うかもしれませんが、実際には会社のことしか考えていません。
ですから、あなたも自分のことだけを考えて有給休暇を消化しましょう。
会社は有給休暇を拒否することはできません。
時季変更権を使おうにも、変更する日がないのでこれもできません。
もしそれにより賃金不払い(有給休暇が取得できない分の給料が減額される)が発生した場合、労働基準監督署に相談しましょう。
ちなみに、本来の対処方法は、有給休暇の届けを出して拒否されたときに、労働基準監督署に相談に行くか、裁判して有給休暇を認めさせることです。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/07/26 09:45
詳しくありがとうございます。今まで有休拒否が普通に行われてきて辛かったのですがはやくおかしいと気づくべきでした。
辞める時は残りの有休を全て使って辞めたいと思います。相談に乗ってくださり本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>消化できないのですが、有休が10日ほど消える
翌年に繰越て最大40日まであるんじゃないですか?
>有休を半分ほど拒否されて消化できない
有休は理由を問わず取得できるものです。会社が拒否はできません(繁忙時に変更する権利が会社にはありますが、取得の拒否はできません 法律違反です)
>有休が10日ほど消えることで退職を考えた
会社の有休に対しての対応は最悪ですが、退職する理由にはなりませんねえ。その程度で退職していたら一生に100回も退職しなくちゃならないよ。
あなたが勝手に辞めるのだから「自己都合」扱い 失業手当も満足に出ませんよ。 退職届の理由は「一身上の理由」でよい。
有休をとらせない会社の実態を 管轄の労働基準局に匿名でいいので訴えてください。もしくは労働基準局に行って相談してください。退職を考えるのはそれからにしましょう。
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