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有給休暇について。
法律がどうなのか、もっとハッキリしてほしいものですが、、、
届け出を出したい時に、会社が忙しいから
受付できません。というのは、ありですか?
有給休暇は、個人が持っていて、個人の自由
と思ってしまうのですが…
また、インフルエンザは後日提出しても
有給休暇扱いにしてもらえる、とか
単なる風邪、の場合は、後日提出したら
有給休暇には、ならない、
とか、曖昧ではないでしょうか?
詳しい方、宜しくお願い致します。
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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
法律は曖昧になってません。
>会社が忙しいから受付できません。というのは、ありですか?
無しです。
時季変更権はあるので正当な理由(単に忙しいからではなく)があれば、時期を指定して変更させる権利はあります。
仮に時季変更権を行使するなら、「来週(その日)はダメだが再来週以降なら良い」など有休を使用できる時期(日)を指定する義務があります。
>インフルエンザは後日提出しても有給休暇扱いにしてもらえる
>単なる風邪の場合は、後日提出したら有給休暇にはならない
先に述べたように会社には時季変更権があります。
事後だったら会社側の権利が行使出来ません。よって法律では事前申告が原則となってます。何日前に申し出るかというルールは就業規則で定めてあるはずです。
ただ、多くの場合は事後でも認める企業は多いと思います。
その理由としては、月給制であれば欠勤として控除するのが面倒であるのと、有給休暇を消化させる為に認める企業が多いかと思います。
あくまでも法律上は事後申請を認める必要はないというルールです。
No.5
- 回答日時:
有給休暇の根拠はNo3さんのおっしゃるとおりです。
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない
(中略)
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
有給休暇は労働者の権利ですので拒否できるものではありません。使用者側がもっているのは時季変更権だけです。要は「忙しいから別の日にやすんでちょうだい」というものです。しかも「事業の正常な運営を妨げる場合」でしか時季変更権の行使は認められていません。
>インフルエンザは後日提出しても有給休暇扱いにしてもらえる、とか単なる風邪、の場合は、後日提出したら有給休暇には、ならない、
判例では、年次有給休暇の事後申請を認めるかどうかは会社の自由であるとしています。つまり、事後申請に関する判断は使用者の裁量なんですよ。インフルエンザと通常の風邪との取り扱いが異なっても、それも会社の裁量の範囲です。
ただ、急な病気や事故等の場合には事後申請を認めている会社側が多いです。
No.4
- 回答日時:
インフルエンザは後日提出しても
有給休暇扱いにしてもらえる、とか
>
二つ前の会社でインフルとかじゃないですが、当日以外の有休は受け付けられないと言われましたけど。
きっちり有給で処理してほしいと言ったら最初は領収書もってきてみたいに言ってましたが、そんなのいらず認めてくれました。
ようは前例がないからだと思います。
前例を作ってしまえばあとは風邪や私用・冠婚葬祭などで有給で休めるようになるかと。
届け出を出したい時に、会社が忙しいから
受付できません。というのは、ありですか?
>なしです。
ですが、↑インフルの例とこれは別になるので認めさせるのは少々面倒くさいと思いますね……
No.3
- 回答日時:
>法律がどうなのか、もっとハッキリしてほしいものですが、
法律は労働基準法第39条です。ハッキリしています。
>受付できません。というのは、ありですか?
なしです。
>インフルエンザは後日提出しても有給休暇扱いにしてもらえる
会社によってはそれを可としています。
就業規則は会社独自でかまいません。
No.2
- 回答日時:
>届け出を出したい時に、会社が忙しいから
受付できません。というのは、ありですか?
だめです。労働基準法で、有給休暇の申請を断ることはできません。ただし時季変更権といって、正当な理由(確実に人員不足が見込まれるなど)がある場合は、有給休暇の権利の行使を別の日にさせることはできます。
ただ、質問者様の例の場合アウトです。
> また、インフルエンザは後日提出しても
有給休暇扱いにしてもらえる、とか
単なる風邪、の場合は、後日提出したら
有給休暇には、ならない、
とか、曖昧ではないでしょうか?
下の方の回答にもありますが、労働基準法では事前申請が前提となっています。
おそらく、会社側が事前に申請があったものとして受理しているのだと思います。
No.1
- 回答日時:
>受付できません。
というのは、ありですか?ありません。
会社は拒否はできませんが、日付変更権はあります。
申請された日が業務に支障がある場合は、他の日への変更を提案しなければなりません。
後日提出は、法律上はありません。
有給休暇はあくまで事前申請です。
病欠を後日申請で有給休暇に振り替えるのは会社独自のルールです。
就業規則に定めてあるはずです。
従業員への便宜を図っているのです。
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