
確定申告の雑損控除について質問です。 既に確定申告は済んでいますが、更正の請求で雑損控除を追加したいです。
給与収入→約280万
給与所得→約190万
所得税及び復興特別所得税の額→約2万
でした。
被害額は、55万です。
現状回復費なし。盗難に関する保険もおりていません。
この場合、いくら還付されますか? 具体的に計算式を教えて頂きたいです。 どなたかお詳しい方、ご教示宜しくお願い致します。
自分で計算したのですが以下内容で合っていますか?
給与所得の10%=190万×10%=19万
被害額55万-19万=36万
これが雑損控除額となる。
所得税の税率率は、収入約280万のため、5%。
よって、雑損控除額36万×5%=18000円。
これが、還付金。
以前確定申告した際の、所得税は約2万。
この所得税が0円であれば、わざわざ雑損控除してもこれ以上還付金はないので、やってめ無駄。
しかし、所得税約2万のため、18000円還付。
で合っていますか?
No.3
- 回答日時:
雑損控除に関するURLです。
被害額から5万円引いた額を雑損控除として更正の請求をした方が有利です。
あなたの所得税率は5%ですから、50万円雑損控除できることで、課税対象額はゼロになり、既に確定されてる所得税額は全額還付対象になります。
No.1
- 回答日時:
>所得税の税率率は、収入約280万のため、5%…
5% は合っているけど、理由が違う。
税率の判定に「収入」は関係ありません。
「課税される所得」に対して何パーセントかです。
[総所得金額等] - [所得控除の合計額] = [課税される所得]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>しかし、所得税約2万のため、18000円還付…
雑損控除が認められればね。
更正の請求は、根掘り葉掘り聞かれます。
しっかり理論武装して挑まないと、やぶ蛇で終わりかねません。
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すみません。課税される所得にでした。
この場合、還付金は、約18000円で合っていますか?
引き続き、ご教示お願いしたいです。宜しくお願い致します。
算出の式(2)についてです。
5万円を引く計算式は、被災者の方に限ると理解しております。盗難は、対象外と理解しております。
今回は盗難なんです。
よって、(1)の計算式しか適用されないと理解しております。
間違っていますでしょうか?
ご回答頂き、本当にありがとうございます。違う角度からのご回答、勉強になります。
引き続き、ご回答頂けたら、大変助かります!
盗難は。もちろん、雑損控除の対象です。
(2)の計算式の話なんです。
災害関連支出は、災害のみで、盗難は、対象外だと、理解しました。等という漢字がないですし。
(1)の計算式
災害等と、なっており、盗難の話も含むと理解しました。