一回も披露したことのない豆知識

有効な普通自動二輪免許を所持している者が、法定速度60キロの道を時速70キロで書類チューンして黄色ナンバーになった原付(本当は49cc)を運行した場合、この者は一般道10キロオーバーの反則点数と反則金が課されるということで合ってますか?
また、仮に捕まえた警官がバイクに詳しくて書類チューンが発覚した場合は赤切符になりますか?

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A 回答 (7件)

>発覚することはあるようです。


自ら「書類だけ」と自白しないかぎり発覚なんて絶対にしない。
50㏄(49㏄)をしっかりとボアアップする場合はシリンダーヘッドとピストンの交換だけど、これを外観で『あ、シリンダーヘッドが変わってる!』なんて分かるヤツなんて存在しないよ。
結局、やった事が無い・見た事すら無い人だとそれが理解できないんだよね...
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赤切符なんて無関係では、道路交通法の反則金制度は適用されません。


逮捕され、裁判で罰金刑、ハイ前科1犯、が一生ついて回るだけ。
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正しいです。

発覚することはあるようです。
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はっきり言いましょう。


ボアアップしているかしていないかなんて外見を見て分かる人はいません!
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公文書の偽造ですから3年以下の懲役


もし逃亡したり逆らったりしたら逮捕
それでこの先の人生は道が決まります
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先ず、地方税法第448条「軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪」に基づき30万円以下の罰金に処せられます。



次に速度違反は50cc原付「30Km/h」ですので、40Km/hの速度超過違反になります。
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基本的にそうですが、10kmオーバー位では先ず止められることないです。



赤キップ通り越して刑事事件になることあります。
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