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主人が個人売買で購入した不動原付
廃車証では49cc

オリジナルとは違う部品がついていたそうです。ハイスピードなんとかとか。外観も違う場所あり。排気管のカバーの形状が違う 恐らく規制前のやつ

そこで排気量を調べたら明らかに50cc以上
つまり前オーナーは改造して法律上は原付二種なのに原付一種登録していた
公道を走らせなければ違法ではない?

そのバイクは走るようになったので役場に行って登録しようとしているが、主人は法律は守るとかで二種登録しようと画策 その方が速度制限がなくなるからいいとか 黙って49ccにしておけばいいのに

廃車証通りに申請したら、主人が法律違反(厳密には)
実測排気量通りに申請したら、前オーナーが法律違反(微妙?)

どうするべきなのだろうか


なお排気量の計算は面積×高さ。確実に49ccではないそうです。

A 回答 (7件)

ホーニングじゃ0.6㎜も減らんよ・・・。

やったことあります。減ってもその1/10以下ですよ。
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排気量は、シリンダーの腰元に刻印のような表示がありませんか?


非公式な部品だと無いのかな?
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法律違反とは言っているものの、陸運局や陸運事務局で登録管理するような車両ではないので、実態としては「脱税」ぐらいのもので、原付一種と原付二種の差額だけです。

もちろん、それを教唆したり薦めたりはしませんけど。

書類にかかれた仕様を実車が逸脱しているということを知らなければ、書類通りに登録し、書類通りの仕様として使う分には、誰も気を揉むことも無く、平和だったのですけどね。
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>排気量を調べたら明らかに50cc以上


>なお排気量の計算は面積×高さ。確実に49ccではないそうです。
そもそもどうやって調べたの?
こんなの後から調べようが無いよ。
まさかシリンダーを外したの?

まぁ、書類が揃って免許があるなら原付二種登録した方が絶対に良いけどね。
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この回答へのお礼

>そもそもどうやって調べたの?
シリンダーヘッドを外します。ナット四つ シリンダー露出
その直径を測定します。それを半分にすると半径です。
排気量は
 半径x半径x3.14x高さ
です。ccを求めるときの長さの単位はcm

義務教育の中学レベル

(%i1) r*r*3.14*h,h=37.4/10,r=41/10/2;
(%o1) 49.352479

50cc未満だから原付一種

そもそもストロークは変えられない。
ネット検索すれば出てくるよね。上を見ろよ 37.4mmだってよ
この個人売買バイクでは測定すると41mmを確実に超えている。42はなさそうだが41.5だとすると
(%i1) r*r*3.14*h,h=37.4/10,r=41.5/10/2;
(%o1) 50.56353775000001
だろ?

50cc以上だから原付二種

(%i1) 50=r*r*3.14*h,h=37.4/10;
2
(%o1) 50 = 11.7436 r
(%i2) solve(%),float;
(%o2) [r = - 2.063404486251809, r = 2.063404486251809]
(%i3) 2*%[2];
(%o3) 2 r = 4.126808972503618

つまり直径が41.268mmで二種になる。摩耗かもしれない。これ、直径だから半径なら0.634mm。ここまで普通に使って減ることがあるかどうかは知らない。

恐らく「ホーニング」という処理。



シリンダー外すって発想
外してストロークを測るの?

お礼日時:2024/03/26 23:10

原付き一種を二種への変更は、パーツメーカーの証明書があれば簡単ですが、加工品ですと、素人が測定した値で申請は拒絶される可能性が高い。


排気量の根拠が素人の陳述ですから、根拠は乏しい。

法律遵守なら正規のピストンとシリンダーと交換が良い。
改造したいならパーツメーカーから購入し証明書を添付するのが良い。

現在の改造への申請は結構面倒です。
やはりパーツ交換でどちらかを選べは良いと思う。
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善意の第三者で(知らなかったとして)登録書通りにするか


二種登録するかです。
二種登録では 排気量計算書がありそれに記載します バイクで大体予測できる(キットパーツで)ので それを書き込みましょう。
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>実測排気量通りに申請したら、前オーナーが法律違反(微妙?)



いつ排気量アップしたのかが特定できない以上、前オーナーが法律違反に問われることはありません。

そもそもそのエンジンで公道を走った証拠もないでしょうし、法律違反に問う根拠がまるでありません。

本当に排気量が変わっているなら、排気量を元に戻すか、実測通りに申請するかの二択しかないでしょう。
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