非常に、微妙なクレームでアドバイスして頂きたいのでよろしくお願いします。
私は、喫茶店を営んでいます。ある日、アルバイトの態度が悪いとクレームがお客様からあり、「安らぎの時間を潰した」「誤り方に誠意がない」「今後、来店したら、無料にしろ」と言われました。私は、1時間以上謝ることしか
できないので、ひたすら謝りました。しかし、「このわびは、どうしてくれるんや?」と言われ「食事代は無料にします」だけでは、納得せず。ひたすら、「このわびは?」と言いつづけます。肩には刺青がありました。暴力はなく、金銭の要求が目的のように聞こえました。しかし、「お金を出せ」など具体的なお金の言葉がでないので、脅迫で警察に言えるのか分らず、結局、3万円払って帰ってもらいました。(私個人の判断です)。脅迫に近い行動・言動はどの時点で判断し、警察に通報できますか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問文の文面では、具体的状況がわからないので、何ともいえませんが?
個人的には、恐喝罪になると思うますね?
また、相手は、明らかに恐喝罪という罪を知っていると思いますね。
逆に考えれば、相手も警察沙汰には、したくないのでしょう。(もし、警察沙汰になっても逃げ道を考えている。)
簡単に申し上げまして、恐喝の手段とする脅迫は、あなたの受け取り方で良いと思います。
あなたが、怖いとか感じれば、それで良いと思います。
また、普通の人であれば、刺青を見せられえただけでも、怖いと感じるものです。
警察をどの時点で呼ぶかのタイミングは、非常に難しいと思いますが、あなたが、「怖い」とか「脅迫されている」と感じた時点で良いと思います。
その後、相手の行為、言動が脅迫罪になるか否かは、警察の判断に委ねましょう。
例え通報内容と罪名が違っていようが、あなたに罪は、ありません。(虚偽の通報は、ダメですよ)
確かに、現在では、自己責任、お店の責任等、言われている時代ですが、この質問文の内容では、警察を呼んで何らおかしくない事案だと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは弁護士を目指している者です。
刑法の規定では恐喝罪とは「人を恐喝して財物を交付させること」と記されています。今回は実際に3万円という現金つまり財物を相手が得ているので恐喝罪が成立すると考えられます。恐喝の基準としては相手が暴力を振るわずとも自分で恐怖を感じた時点で恐喝に当たると考えられるので恐怖を感じたらもう警察への通報が可能だと考えられます。
被害がすでに出ているので警察への被害届も可能だと思いますが、それに関しては本職の弁護士の方に聞いたほうが正確だと思います。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
根本的に対応が間違ってたと思います。
まず、彼らに謝罪したのは間違いでした。
お金を渡したのも間違いです。
渡してしまったものは仕方がないので
とにかくすぐに警察や暴力団追放センターに相談してください。
参考URL:http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/hanz …
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