好きな和訳タイトルを教えてください

入院の必要性がないのに任意入院するのは違法ですか?

実は訴訟を起こすために精神保健福祉法に強い弁護士を探しているのですがなかなか見つかりません

そこでいい事を思い付いたのですが入院中の者が退院請求や処遇改善請求をするために精神保健福祉法に強い弁護士を無償で利用する事ができるので以前かかった事のある精神科病院に任意入院という入院形態で入院し入院中にその弁護士を利用して処遇改善請求をしその後当該精神科病院から退院しその当該弁護士を雇おうと思います

その弁護士に法律相談もしたいと思います

この制度を利用して弁護士を雇おうと思います

これは合法ですか?

もし違法なのなら私は法的措置を取られるか任意入院中に退院制限をかけられ退院できなくなります

そうなると困るのでこれは合法かどうかを教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • こういう病状があると嘘をついて任意入院させてもらうのは違法ですか?

      補足日時:2024/08/05 19:12

A 回答 (5件)

>そこでいい事を思い付いたのですが入院中の者が退院請求


任意入院なら、措置入院と違い「退院請求」しなくてても「任意」で退院できるのでは?
また、措置入院であっても本人請求によって判断するのは、都道府県の指定する別の医師2人であって。弁護士は関係なかったのでは?
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質問文読んでくださいと返答しているけど、主治医の許可があれば入院ができるって話だよ。



弁護士に依頼したところで主治医がその必要性がないと判断すれば入院は不可能です。

合法かどうかとか質問者は極端すぎるだろ?

そこまでして入院したい理由くらいは質問文に書いといてもらえますか?

質問者がいい加減な質問文を書いてるから回答者も正しい回答が出来ないことを理解されてますか?
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自費じゃなくて健康保険使うんだったら


虚偽の症状を申告して入院して
費用を無駄にだまし取るわけですから
厳密に言えば詐欺でしょ?

全額自費で入院するつもりなら別ですが

虚偽の症状をで入院してるのに
無償で入院患者のためのサービスを使うのも
ある意味詐欺ですよね

バレなければ特になにもいわれないでしょうけど

行為そのものを違法かと問われたら、違法でしょう

弁護士会とか社会福祉協議会に問い合わせてみたらどうですか

ただ訴訟したい内容に問題があれば
誰に頼んでも同じかもしれませんが
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入院するにも医者からの許可がいります。

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この回答へのお礼

質問文をちゃんと読んでください

お礼日時:2024/08/05 19:23

入院の必要がないのに入院するということが先ず不可能だと思います。

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この回答へのお礼

こういう病状があると嘘をついて任意入院させてもらうのは違法ですか?

お礼日時:2024/08/05 19:12

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