
もうかれこれ6年前になるのですが、手術を受けた際、誤って肺に穴をあけられてしまいました。しかし、それに気づいたのは術後、集中治療室に移されたあとで、全身麻酔がきれるぐらいに私が苦しんでいるのをみた父が「この苦しみ方は異常だ」と思い、再三にわたり看護婦に「おかしいからしらべてくれ」「息をしにくそうだから肺に穴が開いている(キキョウ)かもしれないから調べてくれ」とお願いしたのですが、「麻酔が切れるころはこんなものですよ」といって取り合ってくれなかったそうです。しつこいくらいにお願いした結果、レントゲンをとってもらうことができ、キキョウであることを発見できたのですが、もしそのまま放置していたら片方の肺は使い物にならなかったようです。
この手術は説明を受けたときには3日で退院できるとのことだったのですが、結局医療ミスのせいで10日間かかってしまい、その分入院費もかかってしまっていました。母が、延びた分の入院費支払いを拒むと、「払わないと退院させることはできません」といわれたそうです。しかたなく払ったのですが、本当に支払う必要はあったのでしょうか?
術中ミスしてしまったのはまだしも、術後の雑な扱いには腹が立ってしかたがありません。
6年たってしまっているのですが、今からでもどうにかならないでしょうか?
★医療ミスについて
★術後の取り扱いに対する精神的苦痛について
★入院費について
何か救済策はないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療ミスに関する法律問題は、非常に難しく、私は医学の知識が無く、また、医療ミスに関する法律問題を深く勉強していません。
ただ、私が分かる範囲内で、他の人が触れていないことを書きたい、と思います。
まず、医者に治療をやってもらう、という契約の種類が何か、が、非常に重要です。
委任契約になります。
お金を払って、他人に何かをやってもらう契約に、他に、雇用とか請負があります。
雇用は、雇い主が命令します。
請負は、注文者の注文に応じて、一定の仕事を終わらせます(完成させます)。
しかし、委任は、雇用のように命令しません。(患者の命令通り、医者が行動して治るわけがありませんし)
また、請負のように仕事の完成(家の建築)をもとめません。(100%治ると約束しないと治療できないなら、医者は手術なんかできないし、がんその他の病気の治療を引きうけることはできないでしょう。)
医者という専門家に、目的にそって努力してもらう契約なのです。
弁護士に法律事件の解決を頼むのも、委任です。
したがった、専門家に許されないようなミス、専門家としてやってはいけないようなミスが、医療過誤として、責任を問われることになります。これは、通常、契約に基づく責任(債務不履行責任)ではなく、不法行為責任(たとえば、傷害、自動車事故、過失での物損事故など、たくさん)になるようです。
今回のミス、手術の際、肺に穴をあけた、が、これに該当するのかは私には分かりません。
また、手術の際、そのことに気がつかないのもミスかどうか分かりません。
ただ、患者の家族に指摘されたのにもかかわらず、なかなか、調べようとしないことはミスと言われてもしかたが無いのではないでしょうか。
いずれにしても、ミスがあった(不法行為)があった、ということならば、損害賠償請求ができると思います。
この損害には、他の回答者の言われるように精神的損害の賠償の請求(慰藉料請求)が、できるかもしれません。
1.肺に穴をあけたことがミスで、そのことが原因で、余分にかかった入院費用を払わなくていいかどうか
2.また、肺に穴をあけたことがミスでなくて、発見が遅れたことがミスで、余分な入院費用をはらわなくていいかどうか、はちょっとわかりません。
あと、いざ、裁判をするときの話しです。
他の回答者の指摘で、証拠となるカルテなどの資料の多くを、病院側が持っています。
この点、民事訴訟法の改正で、裁判所の命令で、かなり、病院側に出させることができるようになりました。それでも、難しい面は多々ありますが。
また、他の回答者が時効のことを言われていましたが、
不法行為であるとの認識が、被害者側に無かったのであれば、3年間の計算を開始する時期を遅らせることができるかもしれません。これは、弁護士が有能で、かつ、裁判官が聡明であれば、の話しですが。
また、話し合いで、病院側が、時効について、とやかく言わなければ、問題無いです。
言うとは思いますが。
以上、あまり、解決策になっていないかもしれませんが、知っていることを書きました。
医療過誤事件について積極的に活動している弁護士に相談するのをお勧めします。
とりあえず、弁護士会にでも、連絡してみたらいかがでしょう。
No.2
- 回答日時:
医療過誤責任の追及には医学と法律学の両方の知識が必要であり、証拠(カルテなど)が全て加害者側にあるなどいろいろ難しい面があります。
私は医学については素人なので、「その手術では、医師に要求される注意義務を尽くせば肺に穴をあけるようなことは起りえない」という前提で回答します。上記前提に基づけ、患者の肺に穴を空ける行為は「不法行為」(故意又は過失により他人の権利を侵害する行為)に該当するので、損害賠償請求が可能です。損害とは、肺の穿孔の治療に要した費用(医療費)、入院期間(増加期間)に応じた休業損害、慰謝料などです。
しかし、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は3年なので、病院側が時効の抗弁をすればそれまでです。そこで、不適切な医療の提供を一種の「債務不履行」と構成すれば、これに基づく損害賠償請求が可能かもしれません(債務不履行の時効は10年)。
私は医者は職人だと思っています。職人の技量に甲乙があるのは当然です。また、今日では、ミスの多い病院、死亡率の高い病院があることもよく知られています。不適切な医療を行った医師の責任は厳しく追及するべきだと思いますが、過失の有無や証拠の収集など、実行には高いハードルを越えなければなりません。経験ある弁護士の助言を求めましょう。
No.1
- 回答日時:
手術にはリスクは伴います。
今は輸血一つでも同意書を取る位ですからね。当然手術の際同意書にサインしました
よね?
人間の体にメスをいれるのですから いくら簡単な
手術でも不測の事態はおこる可能性はあるのです。
ご質問の場合実際入院された期間の対価として
入院費の支払いは妥当で この返還は難しいでしょう
時効の関係もあるので可能性としては医療ミスに対する
慰謝料の請求しかないでしょうね。
弁護士に御相談くださいませ。
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