チョコミントアイス

今年の納税通知書には所得割額の記載はありませんでした。
給料明細には定額減税済額の記載があります。

この場合は調整給付の対象でしょうか?
調べても当てはまる例が無く困っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

令和5年分または令和6年分の所得税が課税なら、調整給付の対象になると思われます。



定額減税や調整給付については制度がかなり複雑になっており、なかなか判断が難しいです。基本的には役所から案内がありますので、案内があれば対象、無ければ対象外と考えるしかないようです。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ …
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/sho …
https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/zeis …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/13 23:45

今年の5月の給与明細と去年の6月以降にもらった賞与の明細を準備。


5月の所得税額の欄を7倍して、賞与の所得税額の数字も足す。
その合計から3万円×(本人+扶養家族分)した額を引いて、プラスになれば源泉徴収で減税しきれるので給付はないでしょう。
マイナスになれば給付の対象になりますが、たぶんお住いの市町村(や勤め先)などから通知が来ますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/13 23:46

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