ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

父の退職金や保険からの保険金について

無知ですし、何かあれば弁護士についてもらおうとは思っておりますが、こちらで先に聞かせてください。

父が病気で亡くなった場合のことです。
①貯金自体はほぼなし(病気がわかってから後悔がないように旅行にたくさん行ったりしたため)
②保険金や職場からの退職金が入る
③わたしの実家の名義は、父の母と父の2人です。

父の母が、わたしも家の名義人の1人なのだから。②等のお金を半分よこせと言ってくる可能性があります。
もちろん③の土地代請求されればそれは縁を切るという意味も含め支払いますが、②を半分あげる義務等はあるのでしょうか。

A 回答 (5件)

偶然にも私も同じような経験がありました。



まず保険金に関しまして、受取人が誰なのかということになりますが、父の母(祖母ですよね?)でなければ祖母に支払う義務はありません。(受取人の固有資産になるため)

退職金に関しまして、これはお父様の資産ですので、遺言書に祖母のことが書いてなければこれも祖母に支払う義務はありません。
遺言書がなければ、お母様が半分・残りの半分をお子様(質問者様)で等分する

という感じですね(^ー^)V
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>②保険金…



保険金は、故人のものではなく証書に記載された受取人の固有財産です。
したがって、父自身が受取人になっている場合を除いて、保険金を祖母に渡す法的根拠はありません。

というか、受取人に祖母が指名されているなら、あなたにもらう権利はなくすべて祖母に渡さないといけません。

>職場からの退職金…

これは父の固有財産ですので、父が遺言書で誰かを指名してあった場合を除いて、法定相続人のものになります。

それで、直系卑属 (子・孫・ひ孫・・・) 一人でもいれば、直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・・・) が法定相続人になることはおりませんので、やはり祖母に渡す法的根拠はありません。
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父の母って祖母のことでいいんですよね?


でしたら、実子であるあなたがなくなってない限り、祖父母には相続権がないのでくれてやる義務はありません。

ただ、保険の契約がどうなってるかですね。
受取人を指定していない、もしくはお父さん本人の場合は普通に相続と扱われますが、お婆さんになっていた場合は贈与扱いなので他の人は受け取れません。

また③も半分はお父さん名義なんですからその分は本来の相続人の物になります。

>土地代請求されればそれは縁を切るという意味も含め支払いますが

土地代請求って何に対して?
家がお父さんで土地はお婆さんの名義とかなんでしょうか?
お父さんがお婆さんへ借地契約して地代を払ってきたってこと?
もしそうなら借地契約も相続されるので地代を払い続ければ住めます。

土地も建物も半分ずつの名義なら、お父さんの分は相続人のものなんですから土地代払って買い取るなんてことはしなくていいです。

お婆さんの分を買い取れってことなら足元見て安く買い叩いてやれば良いし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
父の母なので、わたしにとって祖母になります!
保険の受け取りはわたしの母になっております!

父が病気と分かった時から、退職金等入ってくるお金の話をして、家半分出してやったんだから(頭金を多く出してやったんだから)、半分わたしにもくれと言った祖母です。

地代等は払ってないです!

お礼日時:2024/08/07 20:37

保険金は受取人のものです


受取人が死亡者本人の場合、相続財産となります

退職金は会社の規定によります
受領者の規定がない場合は相続財産となります

相続人は原則として妻と子
子がいない場合は妻と直系尊属となります


実家の持ち分を不動産でなく金銭等で支払った場合相続ではありません
譲渡になりますので譲渡の税金が別途掛かります
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保険金は保険金受取人が設定されていると思いますので相続とは別で受取人の物になります。



退職金は父の財産なので相続対象ですので妻や子供が法定相続人です。
父の母は父に妻や子供がいなければ相続人になりますが妻子がいればそちらが優先されますので②を母に渡す義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険の受け取りは母になっています。
ありがとうございます。
保険の受け取りは母になっております。

渡さなければならないということはないのですね。

万が一があれば土地代は支払わなければならないかもしれませんが、弁護士等に相談しようかと思います

お礼日時:2024/08/07 20:33

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