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時代の流れについて質問です。
⚫奈良時代の743年
墾田永年私財法

⚫平安時代の935年平将門の乱
939年藤原純友の乱

不輸の権、不入の権は、どのあたりに入りますか?


墾田永年私財法
不輸の権、不入の権
平将門の乱
藤原純友の乱

あるいは、


墾田永年私財法
平将門の乱
藤原純友の乱
不輸の権、不入の権

どちらになりますか?



以下、参考です。

⚫飛鳥時代
大化の改新
公地公民
律令
班田収授法

⚫奈良時代
三世一身の法
743年 墾田永年私財法

⚫平安時代
荘園の始まり

武士の登場

平将門の乱
藤原純友の乱

不輸の権
不入の権

お詳しい方、ご教示宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    平将門の乱、藤原純友の乱が起こった時期について知りたいです。

    墾田永年私財法が崩壊し、これら2つの乱が起きた。

    という理解であっていいますでしょうか?

      補足日時:2024/08/15 01:52

A 回答 (2件)

将門の乱か発生した頃は、古墳時代の豪族の子孫であった郡司の権限が国司に移されて、郡司の監視役であった国司が徴税から集積、朝廷への貢納まで行うようになった時代です。


将門と父親は、公領の運営を委任された田堵であるとともに、荒地を開墾して私営田(荘園になっていない私有の農場)を運営する開発領主でした。
乱の直接のきっかけは、国司の非道な徴税に苦しめられた足立郡の郡司武蔵武芝が、武勇で鳴らしていた将門に泣きついて来たことです。
この頃、郡司の権限は国司に取り上げられていて、自力では何もできなかった。将門のような開発領主がどんどん私営田を開墾して力をつけていたということです。
このような、国司と地方豪族との間での徴税トラブルは頻発しており、武力衝突に発展することもありました。国司も「随身」と呼ばれる文官や武官を引き連れて任国に下向し、文官は実務を担当して武官は暴力装置として歯向かう地方豪族を蹴散らしていました。随身の中には、赴任中に職権を濫用して私営田を獲得したり田堵になったりしてそのまま地方に土着する者もいました。将門の父親なんかもそうです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます!じっくり読ませて頂きます。

お礼日時:2024/08/15 15:33

いわゆる不輸の権や不入の権は「何年に成立した」というものではありません。


不輸の権は荘園の成立とほぼ同時期に、例外規定として開発されたばかりの荘園に設けられたり、一部の寺社や皇族などに例外的に認められていたものが、適応範囲が拡大したのです。特に国司の権限が大きくなると、国司の独断と偏見で与えられるようになります。しかし、それはその国司の任期期間だけが有効で、新任国司が着任すると全て白紙に戻されていました。
不入の権についても、不輸の権と伴うものですが、臨時の課税では適応されていませんでした。それが臨時の課税にも適応されるようになったのです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。荘園の成立とほぼ同時期に設けられ、その後、適用範囲拡大。 お詳しい方からのご回答、大変勉強になりました。

お礼日時:2024/08/15 01:43

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