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副業の確定申告について

副業の給料が手渡しの場合、自分で1年間の給料を計算して申告しに行くで良いのでしょうか?
給与明細がないので証明するものがありません。

A 回答 (6件)

副業先に聞いて下さい。



記録に残らないお金って言うのは、一般社会で言えば「裏金」って認識されます。

支払う企業(個人)がどういう会計処理をしているかと言うのも問題になりますから確認はするべきだと思います。


弊社にも常用の職人さん(個人事業主)には、給与明細(実際は給与ではないが)を渡してます。
そして、年末(確定申告前)には1年分をまとめたものを渡しています。それをもとに確定申告をしていると思いますから、こちらの会計処理(金額)と齟齬はないものと思っています。


それが出来なくても、先の回答にあるように自己申告で十分だと思います。今後も続けるならば、いつ!いくら貰ったかというメモ(帳簿)は残しておきましょうね。
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源泉徴収票が発行されないのでしたら、自己申告で良いですよ。


ご自身で、いつ・幾ら 受け取ったか、ノートにでもメモして記録しておけば大丈夫です。
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>給与明細がないので証明するものが…



もらっているお金が税法上の「給与」である以上は、手渡しであっても支払い者に源泉徴収票を交付する義務があります。
1年が終わったら、あるいは退職したときに請求してください。

何度請求しても書いてもらえなかったら、税務署に不交付届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出し、税務署の指示を仰ぎます。
用紙は PDF を自分で印刷すればよいです。

以上は、あくまでも「給与」である場合の話。

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給与でない場合は、支払い者の証明など一切無用。
自分で帳簿を付け、「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成し、「確定申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
と一緒にして税務署へ提出します。
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給料が手渡しで、給料明細も無い、と言う場合は、


支払い側は、その支出が帳簿外となっているはずです。
なので、確定申告をする必要が無い、裏金と言う事になります。

下手に確定申告をすると、支払い側が税務調査を受けて、
迷惑をかけることになります。
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手渡し=証拠の無いお金 なら無理して申告する事も無いのでは?


或いは、全額寄付するとか
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この回答へのお礼

給料を寄付するんですか?

お礼日時:2024/08/18 18:56

源泉徴収票は発行されないの?

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この回答へのお礼

本業では発行されますが、副業では出ません。

お礼日時:2024/08/18 14:46

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