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再度ごめんなさい。
親の扶養脱退手続きしていない→就職し社会保険加入→退職し国民保険加入→再度就職し社会保険加入の場合、親の会社にどの保険証のコピーを提出すればいけないですか??
就職し、社会保険に加入した証明書はあるのですが、国保は保険証、証明書類共に手元にありません!
この場合、最初に就職した会社の社会保険の加入日がわかる書類の提出だけで大丈夫でしょうか?
(それ以降の保険料は自分で支払っています)

A 回答 (3件)

結論


被扶養者の保険料に影響しないため、最近の加入証明書で大丈夫です。
文面を見る限り、新卒入社した会社を退職したときに国民健康保険に加入した後に再就職した会社に社会健康保険に加入したということでになりますので、最初の会社を退職した時は国民健康保険に加入したということですね。
しかし、その間の被扶養者して親の健康保険加入したままにしていたということなので、親の健康保険の被扶養者脱退手続きする必要があるための証明証であれば、先の述べた通りの最近の加入証明書で脱退手続きをすることになります。
結果的に
「親の会社にどの保険証のコピーを提出すればいけないですか??」・・最近の社会保険加入証明書のコピーを親の社会保険者に対して「健康保険被扶養者(異動)届」書と一緒に提出することです。
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結論


最新の保険証です。
つまり、加入した証明証です。
親の社会保険から脱退する場合に被扶養者の異動届書を提出するときにコピーした証明証を添付します。
被扶養者健康保険証を紛失した時は保険証紛失届書を提出することになります。
国民健康保険証の脱退は加入した証明証書を提出することで脱退できます。 
社会保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退は自己ですることでになります。
年金の場合は年金機構で加入脱退はします。
国保は自己で脱退することになります。
社会保険に加入した場合に、国民健康保険の脱退は自己でしない場合は、両方から保険料の請求されることになります。
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この回答へのお礼

コピーした証明書は保険証じゃくても、加入日がわかる書類でも大丈夫ですか?
また、新卒ですでに退職していた場合、退職日も把握されますか?

お礼日時:2024/08/19 08:36

子供を健康保険も扶養親族にするかを申請したのは親です。


そして、一般的に高卒や、大卒などの年齢で扶養から外す手続きをおこなわなったのなら、その席金は親にあります。
親が、子供が就職して社会保険に加入したことを知れながら手続きを怠ったといいことです。
あなたが就職後に親の健康保険証で診療を受けていなけれは問題は生じません。
責任は、子供の就職状況。社会保険加入状況を把握することなく、扶養家族にした親に責任があります。
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この回答へのお礼

それはそうなのですが、脱退する時に提出する書類は前職に加入していた通知書のコピーだけでいいのでしょうか?それとも退職届も出さないとダメなのでしょうか?

お礼日時:2024/08/18 20:00

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