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生活保護費と障害年金を振り込みではなく手渡しで頂きたいのですが、出来ますでしょうか?
手続きは大変ですか?

A 回答 (3件)

結論


基本的には、生活保護費及び障害年金は金融機関の口座振替になります。
しかし、生活保護費の毎月の支給日に福祉事務所窓口で受け取ることは可能です。
被保護者に問題がなければ原則的に金融機関口座振り込みになります。
また、これからは、家賃の振り込み等も福祉事務所に申し出ることで代理納付することはできます。
また、2か月程度家賃を滞納すると半強制的に代理納付手続きをすることになります。
結果的に現状では、障害年金にかかわず年金は口座振り込みで手渡しはありませんが、保護費については、窓口支給にすることは可能です。
担当cwに申し出ると窓口支給手続きをします。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂きありがとうございました!
とても助かりました!

お礼日時:2024/09/01 18:30

現金なら、紛失や盗難の危険性が大きいと思います。


でも、役所に質問してもよいかもしれません。
ところで,
かなり昔は年金は郵便局で現金で受け取りだったと思います。
そして,
生活保護を現金でという市町村は珍しいのではないかと思います。
大半の市町村では、おそらく、生活保護費の受け取りは、市役所の窓口に並んで直接もらうというのは例外で、ほとんどの人々が、銀行口座への振込みです。
このほうが、紛失などの危険性もないので安心です。ただし、預金通帳を所持していない人の場合は、やむおえず窓口だと思います。
おそらく、ほとんどの生活保護受給者は銀行のATMで、出金しています。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました!
とても助かりました!

お礼日時:2024/09/01 13:07

「手渡し」にしたい事情を役所が了解すれば可能でしょう。



役所に相談ですね。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました!
相談してみます!

お礼日時:2024/09/01 12:35

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