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生計が別の親所有のアパートに他の借家人と同額の家賃(敷金礼金は無し)を払って住んでいる子供に対し、アパートの土地(貸家建付地)の贈与をした場合、この相続税評価額を計算する際の賃貸割合は、次の通りで合っていますでしょうか。

例えば、6部屋中の3部屋が賃貸中で、そのうちの1部屋を子供が借りて住んでいる場合、賃貸割合は50%で計算できる、という理解で正しいでしょうか。

或いは、敷金礼金の支払いをしていないと、50%で計算できないものでしょうか。
お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けると助かります。どうか宜しくお願い致します。

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A 回答 (1件)

6部屋中の3部屋が賃貸中で、そのうちの1部屋を子供が借りて住んでいる場合、賃貸割合は50%で計算できます。

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この回答へのお礼

50%で計算できるのですね!親子なので少し不安だったのですが、安心しました。早々にご回答頂き、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2024/09/02 08:22

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