
雇用契約書の従事すべき業務内容に
一般事務と記載があり
面接でも一般事務で希望し入社したにも
関わらず6ヶ月間営業をさせられています。
何度か会長や社長にもその旨お伝えしましたが何も対応がありません。
今日わかった事ですが
社長が私の上司に
▶︎うちの会社の営業では無理だし広く長く薄く続く営業を早急に探すって言ってたみたく、会長が辞めさせるみたいなニュアンスも話されてたみたいです。
私はバカ真面目に希望叶ってないにも
関わらず会社の為に営業頑張って先月
黒字にもし実績でてますですが評価もしないみたいで
時間と努力の無駄でした。
契約義務違反、不法行為に関する
慰謝料や損害賠償請求できますでしょうか
今月繁忙期で今私が消えると大変なのは
わかりますが次人が入ると手の平返しする
つもりです上は。
その上司が証言者になってくれるそうです。
詳しい方何かアドバイスなど
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
入社してまだ半年なら、雇い入れ時の交付書面記載事項と就業事実の相違で、即日退職できます。
根拠としての「労働基準法15条2項該当」とした退職届を出せばいいです。ハロワも特定受給資格者(会社都合)として扱います。もっとも認定してもらうにはどういう証拠が必要か、実行する前にハロワに確認ください。
No.1
- 回答日時:
請求は、請求根拠があれば可能で、一応、根拠はあるとは思います。
ただ、会社側が素直に賠償に応じると思えないほか。
労基署を介せば、会社に契約違反行為を是正する様に指導したりはすると思いますが、損害賠償請求の手伝いなどはしてくれませんし。
労働審判や裁判するとして、係争に値するレベルの賠償金が得られない可能性が高いと思われます。
簡単に言いますと、「あなたの実害は何?」で。
あなたが契約外の不本意な労働に従事をさせられたなど、契約違反行為は認められますが、労働契約上、最も肝心な賃金(労働対価)が支払われてるのであれば、あなたの経済的損害(実害)は軽微と考えられるわけです。
実害が少なければ、損害賠償請求の根拠も乏しく、後はどの程度、慰謝料が認められるかですが、対象期間が6ヶ月くらいだと、これも高額となる期待は薄いです。
一方、契約違反は認められる可能性は高いので、労働契約解除は「会社都合(会社責任)」に出来るとは思います。
こちらは恐らく簡単で。
まず、会社側に労働契約解除を「退職勧奨」とすることを申し入れ。
それに応じなければ、契約違反行為に関し、労基署に相談するとでも言えばよろしいかと。
会社側には、特に退職勧奨を拒む理由のない筈だから、素直に応じると思います。
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