あなたの習慣について教えてください!!

性の不一致のせいで3年以上セックスレスですが、これって離婚理由として認められますか?

A 回答 (3件)

認められます。

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性交可能な夫婦の性の不一致が3年継続しているのなら、十分離婚は認められます。

夫婦が夫婦たる所以は、夫婦間に性交がある。と、言うことです。もちろん高齢の夫婦は別です。

夫婦の性交は、価値感の共有を表す行為です。夫婦間の気持ち・ものの考え方が一致しなければ対の関係である夫婦は崩壊します。つまり、社会の最小の組織、家族が崩壊しているのですからそれを維持し続けるのは、夫婦・家族制度の基本の合理性に反します。

高齢者の夫婦に性交が無くても夫婦として成り立っているのは、性の本質である,夫婦間の気持ち・価値感の共有が図られてきたからです。性交が無くても相手の気持ち・考えは共有可能なレベルにあるからです。

性交可能な年齢なら、離婚して新たな人生を歩む方が当事者にとって利益になる。と、判断されます。離婚希望なら、お近くの家裁に離婚調停を申し立てられるといいと思います。結婚後半年経過しても性交が無いのを理由に離婚した夫婦は沢山あります。
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裁判離婚ですね。



認められる可能性があります。



セックスレスは離婚原因として認められるか

裁判離婚では民法770条が定める5つの離婚原因が
なければ離婚は認められません。

離婚原因は
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
と定められています(民法770条)。

①から④は具体的な事情で、⑤がその他のいろいろな事情を包括的に含めるものです。セックスレスは、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるかどうかが問題になります。


判例は、「夫婦の性生活」は「婚姻の基本となるべき重要事項」と明言しています(最高裁昭和37年2月6日判決)。

そして、次のようなケースで「婚姻を継続しがたい重大な事由」
があると認め、慰謝料も認容しています。
いずれも夫側の性的不能または夫が性交渉を拒否していた事案です。

・結婚してから約1年半の同居期間中一度も性交渉がなく、
妻は婚姻前に性交不能だと知らなかった事案 
慰謝料120万円(同判例)

・結婚してから約3年半の同居期間中一度も性交渉がなく、
夫が性交不能を婚姻前に告知していなかった事案 
慰謝料200万円(京都地方裁判所昭和62年5月12日判決)

・結婚した当初は2~3回の性交渉があり子供もできたが、
その後全くなくなり、その反面夫はAVで自慰をしていた事案 
慰謝料120万円(福岡高等裁判所平成5年3月18日判決)

・結婚した当初は性交渉があり子供もできたが、
その後性交渉を拒否するようになり、夫は別の男性と
同性愛の関係を持っていた事案 
慰謝料150万円(名古屋地方裁判所昭和47年2月29日判決)


○どの程度のセックスレスなら離婚原因になるか

婚姻当初から性交渉が全くないか、極端に少ない
性交渉を求めても拒否される期間が相当程度継続している
また、たとえば妊娠中である、双方が高齢であるなど、
セックスレスでもやむを得ないと
考えられる事情がないことも重要です。

セックスレスは夫婦の性生活の問題なので、立証が難しいのが特徴です。
たとえば、裁判でセックスレスを主張しても相手に
「そんなことはない、普通の性生活である」と否認された場合、
性交渉がないことを原告が証拠を出して立証しなければなりません。

しかし、原告本人の陳述のような主観的な証拠だけでは、
認定されない可能性も高いです。
通院、カウンセリングなどの客観的証拠があった方がよいでしょう。
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