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No.8
- 回答日時:
私は税理士事務所勤務経験がありますが、顧問先の個人事業者で屋号の登記をしているというのは、制度的にできることは承知していても、聞いたことはありません。
ほとんど登記していないことでしょう。これは何も問題はありません。屋号の登記の有無で、融資審査は基本変わらないと思いますし、個人事業で屋号の登記を考えるのであれば、法人化して商号として登記するなどが一般的でしょう。
今の時代で言えばインボイス登録の有無で、信用云々ではありませんが、多少の規模感がわかると思います。
このように書くのは、対事業者取引の多い事業者であり、消費税の免税事業者ではないということです。
ただ、あくまでも推測でしかありません。
ちなみに、私は法人経営者であり、個人事業の届出もしております。個人事業では年商100万円規模ですので、一般に事業化と思われる数字ですが、税務署に届出をし、取引先の要請で消費税の課税事業者になることを覚悟のうえでインボイスの番号を取得しましたね。
インボイスであれば、取引するうえでの重要な話として、取引予定先へインボイスの有無とある場合の番号の提出を求めることは可能でしょう。
番号を聞いたら国税庁のサイトで調べることが可能でしょう。
次に建設業のようですが、案件が500万円以上となるような場合には建設業の許可が必要となるはずです。建設業の許可業者は、国土交通省の用意したサイトで検索が可能だったと思います。
建設業の種類によっては、500万円を超えることが多い建設業であれば、許可を取得していることでしょう。建設関係の工事業的なものですと、500万円以下の案件を数多くこなす分には、許可は不要です。
許可業者であれば、費用と手間と要件を満たしたうえで手続していることでしょう。
あとは同地域の他の業者に聞くしかないと思います。個人事業者は、調べにくいものだと思います。詳細を調べるのであれば、TDBなどの調査機関に調べてもらうということもあり得ます。
私の会社で、取引先営業担当者と詳細を詰めて契約のみとなった後に、取引先の審査部署がうちの会社を調べ評価が低いということで、仕事が白紙となったことが複数回ありました。その後は必要な情報の提供とその情報の更新に際してより良くするための配慮等を継続した結果、困る評価を出されることは減りましたね。法人の多くは評価の対象となりますが個人事業者は評価の対象になりにくいとは思いますけど、実績や取引先次第では、評価の対象となっていることがあります。
TDBの会員のようなものになると、費用は掛かりますが他者の評価書のようなものを閲覧できるようになります。
最後になりますが、あなたの会社の規模などによっては、取引予定の相手に対して、過去の決算書申告書の提出を求めるようなことがあります。
そのた実績などのわかるような資料の提出をさせたりもできることがあるでしょう。仕事を欲しがる相手であれば、嫌であっても資料を提示することでしょう。そのほか、小さい案件をいくつも依頼してみて、その仕事の結果などをみて徐々に取引依頼できる金額を上げていくという手法もあるはずです。
No.7
- 回答日時:
>個人事業主で屋号はあるが登記していない…
個人事業とは、あくまでも一個人、一市民の経済活動を言うのであり、屋号が商売するのではありません。
よって、屋号の登記など誰もしません。
必要なのは、税務署への開業届と以後毎年の確定申告だけです。
同じ屋号を使ってもらいたくないなどの理由で、商標登録することは可能ですけど。
>取引できるかもしれずきちんとした所かどうか調べたい…
それは、当人に過去3年分とか5年分とかの売り上げ実績を出してもらえばよいのです。
拒否されたら、あなたが仕事を出すほどの価値はないと判断すればよいのです。
個人事業でもある程度の実積があるなら、帝国データバンクとか東京商工リサーチなどの会社は把握しています。
問い合わせて答えてもらえるかどうかは知りませんけど。
>こちらも個人事業主で親がやっていますが、登記していないと思っていましたが、融資受けられています…
返済能力は十分あると判断できれば、銀行は融資します。
個人だからと言って門前払いされるものではありません。
>いつ頃開業したのか住所的にマンションなのでマンションの一室を借りているようですが…
そもそもどんな業種なのですか。
あなたが出版社で、作家や絵描きさんを探しているのなら、マンションの一室で仕事をしていることもあるでしょう。
小売業や建設業、製造業などなら、マンションの一室で仕事は考えにくく、まともの事業者ではないと見るべきです。
No.5
- 回答日時:
個人商人(個人事業主)が屋号を利用しているかどうかについて,「これで確認すれば大丈夫」という公的なものはありません。
個人商人が屋号(商号)を利用しようとする場合,商号の登記(商法11条)をするという方法があります。
ただこれ,登記を利用して競合第三者との関係で対抗力を備えるためのものでしかなく,利用に際しての義務ではない(条文上も「登記をすることが”できる”」とされているだけ)ので,商号の登記をしなくてもその屋号は利用できてしまいます。
それに商号の登記なんて,商法をかじったことのある人しか知りませんし,登記手続きを本業とするはずの司法書士に聞いたとしても,即時答えられるような人はあまりいないのが実情だと思います(新人司法書士だと壊滅ではないでしょうか。まあそれは,会社の本店移転等に際して商号の仮登記をして妨害を防ぐといった制度自体がなくなってしまったこともあり,商号登記や供託の手続きが司法書士の業務から縁遠くなってしまったことにもよるのでしょうけど)。
だから商号を登記しているという人は,ほとんどいません。仮に商号登記を見つけても,その登記はものすごく古いものだったりしますしね。
なので商人(会社もこの商人に含まれる)に関する公証制度である登記から,それを調べ上げることはまず無理です。
他に可能性があるものとして法人番号制度が考えられました(これだと,登記がある会社法人だけでなく,登記が存在しない地方自治体なども対象になっている)が,基本は登記を前提にしているので,これで見つけるのも困難だと思います。
参考:国税庁 法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
屋号の利用は,事業をすることが前提になっています。税務申告の関係で,税務署であればある程度の把握はできているはずだと思うものの,これを公表する制度はないように思います。
だから現地に行って確認するのが一番確実だと思うのですが,無店舗営業をしているような事業者だと,看板すら出しません。というか居住用マンションを本拠にしようとしても,マンションの規約でそのような利用が認められていないために,そこで事業はやっていないという体で活動する個人事業主もいるようです。
確認する方法で確実なものはないというのが実情でしょう。
No.4
- 回答日時:
業歴は如何ですか。
屋号を使っているという事はそれなりに付近では知れ渡っていると思うのですが・・・会社登記して無くても、東京商工リサーチで検索してみては如何ですか。シッカリしたところなら出てくると思います。或いは、そのお店の所在地の土地建物の登記簿謄本などを取得すれば信用出来るかどうかの判断材料になります。マンションでも分譲なら登記簿で調べられます。代表者の名前などからも検索して、そこから何かのヒントがあるかどうかを見つけることです。
更に、地域の商工会とか商工会議所に、問い合わせてみるのもいいと思います。もし加入していないのなら同業者の名前を聞いて、同業者に当該屋号の評判、業種の将来性などを聞けばいいと思います。
No.3
- 回答日時:
> 個人事業主で屋号はあるが、登記していない場合
なので、しっかりした会社ではないということでは?相手は銀行の融資も受けられません。結論は出ています。
相手が倒産するかもしれないという場合は、全て現金取引になります。
その日払いです。
日常でお店で買うのと同じことです。
損失を最小限に抑える事ができます。
買掛や売掛などありえません。
No.1
- 回答日時:
Google Mapを活用しますか!!
Mapを開いて、住所を入力して、表示させて、右下にある人形をクリックしてください。
ストリートビューが開くので、周辺を調べると、会社の存在は確認できるし、不安なら近くの会社で聞き込みすればわかります。
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ありがとうございます。
Googleマップで既に調べましたが、いつ頃開業したのか住所的にマンションなのでマンションの一室を借りているようですが、まだ開業前の画像か看板は立てていないのか、看板などはありません。
会社の近くで調べたいですが、離れているので行くのが難しく無理です。
なので、何かいい方法はないかと。
ネット検索してもほとんど情報は出てこないし
ありがとうございます。
登記していないと融資は無理なんですか?
こちらも個人事業主で親がやっていますが、登記していないと思っていましたが、融資受けられています。
なら、登記してるのかな?
因みに、登記しているかどうかはこれから調べます。
結果、もし登記していなかった場合方法はあるのか?知りたくて質問させていただきました。
業種は建築、建設関係です。
売上を出してほしいは思い付きませんでした。
ありがとうございます。