14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

生活保護について、詳しい方に質問です。知り合いの50代男性が、現在は親と同居しているのですが(賃貸アパート)、長年仕事はしてなく(母親のみが仕事をして家賃などを払っている)、貯蓄や不動産、株などもなく(親も)、将来ホームレス覚悟と言っています。生活保護はどうなのか聞いたら、申請が通るか分からないと言っているのですが、どのような条件が必要ですか?彼は体の不自由などもなく精神疾患などもないのですが、仕事はしたくないとのことです。また、よくホームレスの人が生活保護は嫌だという人がいますが、生活保護のデメリットは何でしょうか?

A 回答 (6件)

65才以下の何の疾患もない健康な人は働けといわれます


デメリット
担当者が年に数回くる
安い保護費
車が持てない
それ位です、あとは自由です
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結論


デリメット
生活保護を受給することで、生活保護法下で最低生活をすることになります。
その為、収入や世帯構成などに変化があったときは延滞なく福祉事務所に届ける義務を負うことから制約を受けることになります。但し、その他の法律行為は自由にすることができます。
メリット
最低生活に困窮する者は資産や資力があっても生活にこんするときは一時的に保護をします。
また、資産活用で自立に役立つと福祉事務所が判断した時は資産があっても保護はできます。



生活保護を受ける場合に、原理・原則を満たすことで保護を受けることができます。
原理・原則とは、生活保護法の第1条から第4条までが原理で、同第7条から10条までが原則になります。
以下の原理(要件)で第4条の補足性の原理に言う1項及び2項を満たすことで保護は可能となとなります。
保護新申請時に、預貯金の他に手元現金など合算して、住まう地域(級地)区分で定めた最低生活保護基準以下であれば、収入があっても、最低生活保護基準以下であれば、収入に対して最低生活費に不足するものを現金、現物で支給することになります。
生活扶助費・住宅扶助費(家賃)は現金で支給します。
介護保険料及び治療費や薬代は現物支給になります。
健康保険の場合は保険料に介護保険料が含みますが、生活保護の場合は、65歳で介護保険料を介護課に直接支払います。
50歳の場合は介護保円料は発生しませんので、母親の一人分の介護保険料が生活保護から介護課に支払います。
医療機関に受診した治療費や薬代は直接支払うため、保護受給者に負担はありません。
住宅家賃は、地域(級地)区分で定め家賃額を支給します。
家賃が保護基準額よりも高いときは、福祉事務所の転居指導で家賃額内の住宅に転居することになります。
転居指導の場合は、住宅費用は保護から支給することになります。
50代の男性が、健康的に問題がないときは、福祉事務所は就労指導をすることになります。しかし、疾病や精神面で問題があるときは治療が優先になります。
地域の法テラス又は司法書士事務所で一度は相談することです。
相談料は無料です。


原理
第1条 法の原理(国家責任の原理)
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
第2条 無差別平等の原理
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
第3条 最低生活費(最低生活保障の原理)
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
第4条 補足性の原理
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2.民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3.前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

原則
(申請保護の原則)
第七条.保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

(基準及び程度の原則)
第八条.保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

2.前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

(必要即応の原則)
第九条.保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

(世帯単位の原則)
第十条.保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
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健康ならできる限り働いて収入を得てくれと言われます。

なので、仕事はしたくないは通用しません。親と同居なら親も同一世帯とみなされるため親の収入次第では受給できないかもしれません。住居は2人なら家賃がいくらまでと決まってますから、(住宅扶助)今のアパートが家賃オーバーなら引っ越しになります。一般的にデメリットは収入があったときはすべて申告の義務、
車は持てないし運転もダメです。あとは当然贅沢な暮らしはできません。
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なんだかんだで、資産がなければ生活保護は降りるでしょう。


仕事をしたくない。甘えと言えば甘えですが、そんなこと言い出すと
未婚の母、母子家庭など、他の人からすると迷惑にしか過ぎない人もたくさんいます。

形だけ、職安行って応募する。
全部ダメでした。
で降りますよ。

ホームレスなんて、近年見たことないでしょ?
精神疾患がないというのは、病院に行ってないから診断されてないだけだと思います。
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知り合いの50代男性が生活保護を受給できる可能性について、分析します。



生活保護法では、「国は、すべての国民が、この法律の定めるところにより、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように、必要な保護を行い、その自立を助長することを務めなければならない。」とされています。

*生活保護を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。

資産および能力の活用:利用できる資産(預貯金、不動産、貴金属など)や能力(働く能力、親族からの援助など)を最大限に活用しても、なお生活に困窮していること。

最低生活費未満の収入:収入が、厚生労働大臣が定める最低生活費(食費、住居費、光熱費など)を下回っていること。

他からの援助がない:親族などから援助を受けることができないこと。

*知り合いの男性の場合

上記の要件に照らし合わせて、知り合いの男性の場合を見てみましょう。

資産および能力の活用: 男性には貯蓄や不動産、株などがないとのことです。しかし、50代で体の不自由や精神疾患もないということは、働く能力はあると考えられます。生活保護法では、働く能力がある場合は、就労による自立が求められます。仕事をしたくないという理由は認められず、求職活動を行うことが受給の条件となります。

最低生活費未満の収入: 現在は母親の収入で生活しているため、本人の収入は0円と考えられます。これは最低生活費を下回ります。

他からの援助がない: 母親と同居しており、母親から生活費の援助を受けている状態です。生活保護の申請をする場合、母親の収入や資産状況、扶養能力の有無が審査されます。母親に扶養能力があると判断されれば、生活保護は受給できません。

*まとめ

結論としては、現状のままでは、知り合いの男性が生活保護を受給できる可能性は低いと考えられます。仕事をしたくないという理由では、生活保護は認められません。まずは、ハローワークなどで求職活動を行い、就労による自立を目指さなければなりません。母親からの援助についても、審査の対象となります。
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生活保護は「仕事が出来ない」事を優先しています。


「仕事がしたくない」人に、何で税金でお世話しなきゃいけないの?
「仕事をしろよ !!」です。
ホームレスになりたきゃ、そうなれば良いです。
自分の生活なのだから、自己責任で自分で選択して暮らせば良いです。
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