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身体障害・精神障害のあり、就労が不能であると医師に判断された大学生の生活保護受給は認められるのかについて、親族から質問されたのですが、このような場合受給は可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 「大学生」であると、障がいの程度が就労不能の程度・親が扶養出来ない世帯であっても受給は不可能なのでしょうか?

      補足日時:2024/09/17 14:19

A 回答 (7件)

結論


生活保護では、就労年齢があって、15歳~60歳までは就労して正当な職業に就くことで収入を得ることになります。その上で、就労収入で地域の級地区分で定めた最低生活基準額より下の場合に最低生活基準額に不足するものを現金または現物で支給することで最低生活を保護するもので、高校を卒業すること自立に将来に役立つと判断したことで、高等学校及び専門学校を終業するまでは保護の対象としています。しかし、4年制大学や専門学などは世帯分離によって、保護から外れることで奨学金及びアルバイトなどしながらの修学になります。但し、病気やケガ等で修学出来ないときは保護は再開することはできます。
身体障害・精神障害等で医師から就労不能との診断書があれば、世帯分離は解除することができるかは、福祉事務所の判断次第かと思います。
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扶養照会というのがあってな。



質問者さんが一人暮らし始めて自立している場合は血縁関係者に助けてもらえませんか?と連絡がいくんですよ。

ただ質問文見る限りだとそれだけの障害があるんなら、実家暮らしで同居ありでしょうから同居者が資産やお金持ってるなら受給は不可です。
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生活保護の申請をしたい場合の注意点は,


行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

または、
大きな病院へ通院していますか?
病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)が配置されていれば相談してもよいと思います。
優秀なMSWなら、生活保護申請のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。
もしも頼りないMSWでしたら、役に立たないと思います。
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>身体障害・精神障害のあり、就労が不能であると医師に判断された大学生の生活保護受給は認められるのかについて、,,,
生活保護を受給したいなら、大学は、やめてからだと思います。
そもそも、授業料を払う余裕があるなら、生活保護は受給できないと思います。
授業料は安価な大学でも年数十万くらいだと思います。
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大学の学費は高額です、生活保護受給になっても学費は支給されませんので生活を圧迫することになるので認められない。


通信制などで学費が安い場合は認められる可能性はあるが、就労不能の状態ならスクーリングに参加できないと思われるので無駄。
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障害があっても大学に進学可能な程度ですから、医師は就労不能だという診断書を書きません。


生活保護ではなく、せいぜい障害者年金の申請が出来る程度です。
もし、生活保護申請が通ったのでしたら、何かしらの不正行為が為されていたと考えられます。
生活保護の審査というのは、私のような納税者からの負担が大きいので、非常に厳しいものですから、大学に進学できるような状況では決して通りません。
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親族がおられれば


まず難しいかと思います。
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大学をやめれば受給の可能性は生まれます。



大学に行く金はあるけど生活費は税金で面倒見てねっておかしいですよね。
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