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こんにちは。
今会社で長い間放置していた就業規則の見直しを行っているのですが、賃金規定内の住宅手当の項目で困っています。

現在、規定上は所長クラスに家賃の半額程度(4万限度)を支給することとなっているのですが、数名2万程度の住宅手当をもらっている平の社員がいます。
その数名に支給することになった時には私はいなかったので、支給することになった経緯等はわからないのですが、規程にそぐわないので見直そうと思っています。

そこで、質問なのですが、規程に「住宅手当は、所長、その他会社が認める者に支給する。ただし月額4万を上限とする」といった書き方はいいのでしょうか?

ダメであれば、現在手当を支給している人にはそのまま支給でき、そのほかの社員には支給しないようないい書き方はありませんでしょうか?
書き方によっては全員に支給しなければならなくなるので困っています。わかる方おられれば宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「社内規定」の基本は、公平なルールであるべきだと思います。


恣意的に運用するのであれば、そこに規定(ルール)は不要です。一定の条件で規制して、該当するものには公平に運用するのが「規則」です。

「住宅手当」はどういう目的で支給するのでしょうか?
一般的には、
○持ち家がありながら、会社の業務の都合で別の賃貸住宅にすまなければならない時
○家賃相場に地域格差がある場合の補正
○社宅や寮がありながら、入居できない時
○家族が多くて、家賃負担が多い時
等々、
何らかの理由で支給するので使用から、その目的を明確にしてから文書化する必要があると思います。
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