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会社の都合で業務が続けられず、待機でタイムカードの打刻を職場から強要されます。

打刻しているので、その間の賃金は発生しませんし、
労働時間が短くなります。

その短くなった労働時間を残業として補います。

職場の都合なのにタイムカードを打刻を強制する行為は法律で問題ないのですか?

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A 回答 (5件)

その待機時間というのは、家に帰っても何しても自由なの?


そうだとしたら賃金は発生しない。
そうでなければ違法になる。
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状況がよく判りませんが。



待機が業務上の「命令」であれば、原則、賃金が発生する対象になると考えられます。
一方では、労働日時の振替であれば、許容される可能性もあります。

ただ、そう言うことが頻繁に発生するのであれば、所得にもソコソコ影響するだろうから、労基署などに相談してみるのもアリとは思いますが。
1~2度くらいなら、余り事を荒立てない方が賢明と思います。
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これ、具体例を書いてくれた方がわかりやすいですね


どう解釈していいかわからない
待機っていっても、お金もらえるケースとそうじゃないのがありますよ
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会社からの要請による待機時間は、原則


として労働時間とみなされず、賃金の対象
にはなりません。

残業として働いた分のお給料は出ている
のですから問題ないかと。
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待機ってことは自宅待機ですか?


職場のどっかで、仕事をせずに待機ってことですか?
それと、その待機ってのは「いつ仕事が発生するか分らない状態」での待機ですか?
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