
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ガイドラインをすごい勘違いしていると思います。
ガイドラインはガイドラインでしかなく、強制力はありません、ガイドラインを誤解して「ガイドラインがルールだ」と考える人が多いです。
ガイドラインはガイドラインです。民法の規定でもないですし、条項にもありません。
国が「国民の皆さん、トラブル起こさないようにこれを目安にしてね」ってだけのことです。
ちなみにですが、質問者さんはガイドラインをしっかり読んだことないと思われます。
ガイドラインの一番初めに書いてあることは理解してますか?
「ガイドラインは目安ですよ、契約自由という決まりがあるので、契約したらそれが優先されるのよ。ガイドラインに強制力はないですよ」的なことが記載されてます。
ガイドラインに書いてあるのに!→だからなに?契約書に記載してあることや契約内容が絶対的に優先されます。ただし、裁判になったときは、ガイドラインを参考に判決を出します。
と言った感じです。
ここまで言っておきながらですが、管理士の試験ではガイドラインは強制と言わんばかりの目線で問題を出してきます。
つまり、ガイドラインは民法の規定ではないので、試験ではガイドラインに沿って物事を考えます。
他方、実務では採用するものと採用しないものを分けます。
実務→ガイドラインは強制力はない
試験→ガイドラインに沿って物事考えましょう
ガイドラインは民法や規定ではないので、どの目線から考えても問題ないのです。
余計なこと考えず、テキストに従っておけば試験は楽勝です。実務経験者は受かりにくいです。未経験者は楽に受かります。
細かく説明してくださりありがとうございました。わかりやすかったです。おっしゃる通りガイドラインはしっかり読んだ事がありませんので読んでみようと思います。

No.2
- 回答日時:
ガイドラインは一つの目安であって、法的に罰則があるようなものでもありません。
ただ、借主がガイドラインを持ち出して文句を言えば、ある程度の不動産屋は折れると思います。
裁判などで戦うだけ面倒ですし、大半は借主の要求が通りますからね。
No.1
- 回答日時:
ご存じ通り
令和2年4月1日以降契約には特約記載が義務化してますので
トラブルになる事はありません。
旧契約でも保証会社が払える範囲まで賠償します。
連帯保証人は例月10万賃料の場合上限で24カ月が目安
借主が亡くなり相続人の場合、全責任を負います。
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