2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

4〜6月給与のみ高かった場合の社会保険料はあとから還付される事ってないんですか?

4〜6月の平均手取り額が、通勤手当支給やベースアップ、福利厚生利用などの影響により7月以降の通常の手取り額より30%ほど高くなってしまっています。
(7月以降は手取り20万、4〜6月の平均手取りは26万)

この影響で、10月給与から社会保険料が見直され、先月の手取り額から1万円も低くなってしまっています。

残業等で増えてしまった訳ではなく、通勤手当やベースアップ分支給などこちらでコントロール出来ない要因で上がってしまっています。

通常の手取りは20万なのに26万円分の社会保険料を払う事になると思うのですが、年末調整などで還付ってされないのでしょうか?

A 回答 (8件)

還付するようなしくみはありませんよ。


年末調整の対象でもなく関係ないですね。
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還付はありません。


よっぽど差異があれば会社側が随時改定を行い、その後の社会保険料の変更は出来ますが…
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社会保険料の還付はありません。



手取りでは判断しきれませんが、「標準報酬月額」が2等級以上連続3か月変動した場合は「随時改定」がありますので、1年中26万円分の手取りに応じた社会保険料を負担するわけではありません。

「随時改定」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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税金と保険料は別物ですから、保険料の還付はありません。


よく4〜6月が高かったからと不満を持つ方がいらっしゃいますが、厚生年金などは掛金と同額を会社も負担しています。
つまり、会社からもより多く支給されているわけで、長い目で見れば決して損ではないと思いますよ。
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>4〜6月の平均手取り額が~


この期間に残業をしなければ取られないでしょう

その時期の収入から社会保険料を算出していますから、12月に子供が生まれる家庭以外の社会保険料返戻は有り得ないと思います
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通勤手当は通常、按分されるので関係ないですね


その月だけに計算されるわけではないです

ベースアップしたなら当然といえば当然。
その福利厚生の内容がよくわかりませんが、
それ以外はごく普通のことですね
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>年末調整などで還付ってされないの…



年末調整は、国税である所得税のみに関する処理です。

社会保険料が年末調整で還付されることはありえません。
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還付はないです。


逆にそれを懸念して4〜6月の給与を下げるのがお得な働き方です。
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