【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

就業規定で定められている休職期間が2ヶ月までなのに対して、診断書の休職期間が3ヶ月だった場合、どうなりますか?
復帰できないとして解雇になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 勤続年数1年未満は2ヶ月との規定があります。

      補足日時:2024/10/19 02:17
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A 回答 (3件)

>勤続年数1年未満は2ヶ月との規定があります。


試用期間的な扱いなのかな?
「試用中に戦力にならない期間が長すぎる」って扱い?
因みに、試用期間は、3ヶ月から6ヶ月が一般的だけど、法的な定めがないので、試用期間が1年間以上であっても、それだけで問題とはならない。

>復帰できないとして解雇になりますか?
「さぁ?」としか・・・
休職期間内に復職できなかったとき
 退職
だけでなく
 従業員の身分は保障するけど給料は出ない
という選択肢があるかもしれないし、給料としては出なくても、期間の限度があるけど組合等から相応の補償を貰えるトコロもある。

とにもかくにも、弾三者に聞かれても正解は出せない話し。上司なり人事なりに確認するしかないな と。
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休職手当関係かな?2カ月以降は


無給で構わないと言う作戦もある。
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??病気や産休でも2か月なの?有り得ない。


2か月ってのは旅行行きたいとか、介護とかでの自己都合のを言ってるんじゃなくて?
もし、そんなならブラックでしょう。
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