家の中でのこだわりスペースはどこですか?

部のミーティングに特定の1人だけ声を掛けず参加させない、というのは労基署が問題視する仕事外しに該当しますか?

例えば、ミーティングを主催している人がその人を個人的に嫌っているとか、アスペルガーなどの精神病扱いしている場合です。

職場の同僚がそのようなことをされています。情報共有できないのでますます孤立しています。あまりにも酷いので私が呼んできます、と言ったら、君も次から出なくていいと言われましたので出るのを辞めました。なので私も孤立しています。

その人が参加を拒否する場合や、ミーティングの議題がその人の業務にまったく無関係な場合を除きます。

A 回答 (3件)

もし相談者様が動けるならば会社の相談窓口に


相談された方が良いかと
会社側に義務とされているのにそのような体制が
もしも無いのならばそれも問題だと思います

貴方は勇気のあるかたですね
無理はなさらず出来る範囲で対応して下さい

No.1の方同様、別ページのリンクを貼っときます

こちらに都道府県事の(ハラスメント関連)
相談出来る電話番号が記載されていました

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/00068313 …
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間違いなくハラスメント(嫌がらせ)に該当します。


ただし、その人が毎回ミーティングをメチャクチャにするとか迷惑行為をし続ける場合、本人に注意と通告した上でならやむを得ない処置として許容される場合もあります。
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ハラスメントです。


個人的に嫌っている、精神病扱い、どれも正当な理由とは言えません。

こちらのサイトが参考になるかと思われます
厚生労働省によるパワーハラスメントについてまとめられた資料です

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/00036627 …
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この回答へのお礼

真摯なご回答ありがとうございます。URLは参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/10/21 14:44

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