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9月から働いてる職場の勤務時間は7:30~17:30までで、労働契約書にもそう書いてあり、別項目に残業ありと書いてあるのですが、給与明細を見ると8時間勤務プラス1時間残業、つまり、毎日1時間残業している計算になっています。これは普通の計算方法なのでしょうか?

A 回答 (5件)

「勤務時間は7:30~17:30」つまり10時間拘束で内1時間の休憩があるとするなら、9時間労働になります。



法律上で1日の所定労働時間は 原則として8時間と制限されています。
オーバーする1時間が時間外労働(残業)とするのは当然の事です


あくまでも「勤務時間は7:30~17:30」は会社が定める時間に過ぎません。
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>これは普通の計算方法なのでしょうか?



はい、普通の計算方法です。
労働基準法では1日の労働時間を8時間と定めています。
8時間を超えた労働には割増賃金(25%増)を支払わなければなりません。

ただこの労働時間は休憩時間を含んでいません。
7:30~17:30の間に1時間の休憩時間を含んでいれば労働時間は9時間となります。

ですので8時間勤務プラス1時間残業という計算方式は正しいです。

もっとも最初から9時間労働が前提というのは労基法の精神からいえばおかしいとは思います。
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10時間拘束1時間休憩、


8時間+1時間(割増)なら
計算上あってます。
1ヶ月20時間残業ですね。
体力的にはどうですか?
私の勤め先は'90年代は40以下
なら普通でした。その後、月の時間外労働は30以下と定められました。
きつい時もありますが給料日が楽しみでした。
残業100だと生きる希望も失います。21時退社の土日無しとか。
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労働基準法によると、時間外単価は25%UPで計算します。

夜10時以降は50%UPです。そして、えっと、休日は35%UPだったと思います。

☆25%アップにしていない場合はややおかしいです。
時給の場合は単価は簡単に求められますが、月給の場合は労働時間で割って1時間の単価を算出します。

1時間の単価×1.25=残業の単価


拘束時間が10時間ですので、1時間休憩をとって1時間残業したことにしているのでしょうかね?それで9時間労働しています。

週の労働時間は40時間までと決められていますので。就業規則上は7:30〜16:30の労働時間にしていたり、休憩を2時間にしているのかはわかりませんが、少し無理のある労働時間設定ですので正確には労働基準監督署の指導を受ける余地があるかも知れません。職場にはこのようにしないと仕事がまわっていかない事情があるのでしょうね。

日本の労働時間は時短が行われましたが、昔は週44時間で土曜は半日は仕事をしていました。このころは景気もまだ悪くはなかったです。週休2日がよいのか悪いかは計りしれません。
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休憩時間が合計1時間で有れば、8時間を超える勤務には割増賃金が支払われます。

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