
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
今のうちから、妻名義にできるものは、すべて妻名義にする。
今のうちから、どんどん寄付などで使って、相続財産を無くす。
今のうちに借金を作って、あなたの死亡時にチャラになるようにする。
息子さんを犯罪者にして、相続権を無くす。
No.8
- 回答日時:
遺留分を請求されないようにするには、
どんなな方法がありますか?
↑
1,遺言で、全部嫁さんに、とする。
2,セガレには、遺留分の放棄をさせる。
(民法1043条1項)
○
遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生存中)に,
家庭裁判所の許可を得て,あらかじめ遺留分を
放棄することができます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
問題は彼の嫁。嫁は必ず、問題を起こすでしょう。
セガレに釘をさしても、嫁はトラブルを··。
↑
セガレの嫁さんには、何の権利も
ありません。
セガレさんに、遺留分放棄の手続きを
させれば問題ありません。
No.6
- 回答日時:
遺留分は、法的に最低限保障される権利のことです。
これを、拒む事は出来ません。
息子さんが、ご自身の意思で、遺留分放棄を家庭裁判所に申請し
承認されたのであれば、配偶者が何を言っても効力は有りません
家庭裁判所が「遺留分放棄」を認める基準
・遺留分放棄が本人の意思であること
(言いくるめて、無理やり放棄されられていないこと)
・遺留分放棄する「合理的な事情」があること
・遺留分権利者に充分な代償が支払われていること
No.5
- 回答日時:
遺言書や公正証書を巻いて勘当や縁を切っても残念ながら法定相続の権利は譲れません。
なら話し合いですが
相続時間精算に課税される税金分だけ現金を渡せば文句は言わないでしょう?
お前の嫁がなーとか・・その辺の信託銀行に託すとか(信託はOKでも成年後見制度は死んでも考えない様に)
ならと、弁護士はお間抜けが多いので自分で息子を正した方が・・
物件を先にお渡しになられてるので、それを含めての2/1ですから遺留分は知れていますよね、とにかく信託銀行の担当者とバカ息子と話し合いでしょう。
No.4
- 回答日時:
お気持ちお察しいたしますm(_ _)m
噛み砕くと、息子さんの奥様が、息子さんを焚きつけて、更に悪智恵入れて、裁判を起こし、且つ遺留分請求を起こさせる?その様に感じているのですね??
現在の遺言はどの様にされているか不明ですが、自分なら公平公正な人間を間に居れます。
メガバンクの遺言信託です。
個人が個人で遺言を書き、公証人役場を利用したとして個々人間ですから横やりが必ず入るでしょう。
であるなら、堀を完全に埋める。
勿論経費は掛かりますが、息子さんの奥様の横やりでぐちゃぐちゃになるよりはマシでしょう。
そして息子さんには、ご質問内容前述の生前贈与の件を伝える。
そして残っている1000とか2000は自治体や民間ではなく公共の国立大学や付属の医大に寄付の旨も伝えておく。
理由は余っているからではなく、若手を育てる為、私利私欲ではなく、本来のお金の意義・意味を伝えておく。
その上で、改めて息子さん立ち合いでも良いので(不在でも良い)メガバンクの遺言信託です。
死亡後の流れを説明すると、死亡→故人葬儀→遺言信託遺産整理部門へ連絡→処理開始です。
勿論、その前に動産や不動産多々を明記した上での遺言信託契約ですので、一般の方の取りこぼしは無いでしょう。
また、理路整然と「え?息子さんの奥様には権利ないので関係無いですよ?息子さんも立ち合いの元、契約されておりますので部外者は論外ですけど?なにか???」となります。
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/yuigon_hikiu …
また、地方銀行にも関連はあるかとは思いますが、習熟度・処理度から考えればあまり勧めません。メガバンクに口座が無くても、金額多ければ別室でパンフレットと相談。そして具体的な内容に関しては系列の信託銀行遺言信託に繋がりますのでご安心を^^
ご参考までにm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
最も確実性が高いのは、あなたの生前に、ご子息には「遺留分の放棄」をして貰うことでしょうな。
家裁で手続き出来ます。
まあ、これも「許可の取り消し」を申し立てることは可能ではありますが、それが認められるのは、かなりハードルは高いみたいです。
No.1
- 回答日時:
>セガレに釘をさしても、嫁はトラブルを…
って、実子が何も言わなければ、その妻が何をわめこうと法的効力は生じませんけど。
家裁に夫名義の遺留分請求を妻が持っていたとしても、本人でなければ家裁は受理しません。
具体的にどんなトラブルを起こされそうと、懸念しているのですか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
【相続した実家の一軒家の土地...
-
登記申請書の作り方
-
不謹慎な質問ですが、もし
-
親の遺言作成
-
両親の亡くなった銀行口座解約...
-
相続について教えてください
-
相続人がいない場合の財産の行方
-
自民、公明が現金など給付で一...
-
親と疎遠 死後
-
相続について 自分の親が死んだ...
-
10人の相続人がいる宅地を数十...
-
要介護5で利き手が動かない母親...
-
自民党のいただき議員がこっそ...
-
相続放棄
-
法定相続人のいないマンション...
-
遺産分割協議と言うのは家族間...
-
兄弟で遺産の分配、と言っても2...
-
遺言書に住所記載は必須ですか...
-
複数の相続人の中の一人が、全...
-
こんな事考えるのは縁起でもな...
おすすめ情報