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現在コロナウイルスに感染してしまい、学校の公欠の手続きに診断書か治癒証明書が必要になるのですが、それは後からでも貰えるのでしょうか?
治癒証明書はもう発行出来ないようなので、たぶん診断書だけですよね?

A 回答 (3件)

治癒証明書は決められた出席停止期間を終えた後に病院の受診が必要ですが、


受診はされたのでしょうか。
受診されて治癒が認められれば治癒証明書はいただけます。
通常インフルエンザにかかった場合、
病院に行って検査をして薬を貰って、
あとは自宅療養して、
出席停止期間が過ぎ症状が治まったら学校に行きますよね。
であれば、診断書しか貰えません。
診断書「か」治癒証明書 とありますので、診断書だけでよろしいのではないでしょうか。
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学校保健法の管轄下にある学校なら、コロナとインフルエンザの治癒証明は、所定の用紙に、保護者が必要事項を記載して提出です。


医師に記載してもらうものではありません。
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診断書か治癒証明書と言ってますから、どちらか一方の提出でいいのでは?

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