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法律に詳しい方にお伺いします。
死刑にされても死ななかった場合は、すでに刑に処せられたということで釈放されると言うのは本当ですか?
まわりの人にいろいろ聞いてみましたが、そうだと言う人と、都市伝説だと言う人がいてよくわかりません。
もしこれが本当なら、実例を教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (4件)

死刑に失敗したらどうなるか、明確な基準はありませんが、刑事訴訟法では、同じ罪で二度処罰することはできません。

これを「一事不再理」の原則と言います。つまり一度刑が執行されれば、同じ罪で再び刑を課すことができない。すなわち、死刑が執行されて、何らかの理由で蘇生した場合は、既に刑を科したことになるため、釈放されるという説です。

さて実際の事例ですが、過去に一度だけあったようです。明治6年に松山で絞首刑に処せられた田中耕作死刑囚が、執行後、遺族に遺体を下げ渡した所、蘇生したということです。その時の司法の判断は、既に刑に処しているので釈放すべしと指令したそうです。この事例が、死刑に失敗すると釈放されるという噂につながっているのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

とても詳しい説明をありがとうございます。
やはりそういう実例があったのですね。疑問が解けてすっきりしました。
しかし、もし現代でそういうことがあったらどうなるんでしょうかね。その後の田中死刑囚の余生がどうだったかと思うと非常に興味深いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/19 21:12

専門ではありませんが、わが国では絞首刑が採用されています。

首にかけたロープには余長があり、立っている床が遠隔操作で落ちると同時に宙吊りとなって全体重が掛かり、ほぼ即死の状態とおもわれます。
外国での映像を見た事があります。

この状態で少し時間を置くようです。
これで死に切れない例はほとんど起こらないと思います。

執行後は、医師が確認をします。
確認できなかった例が過去にはあったとか。
医師の手に委ねられたその後、蘇生処置がとられたか否かは聞きませんでした。
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この回答へのお礼

やはり日本では絞首刑だったんですね。
普通に考えたら死んでしまいますよね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/19 21:06

首吊ってから15分そのままにしておくって聞いたことあります。


死なない。って事ないんじゃないかなー?


本気で自信なしです。
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この回答へのお礼

でもお医者さんから死亡宣告されたのに、まれに蘇生したって話も聞きますよね?火葬寸前に。
そしたらせっかく生き返ったのにまた死刑にされちゃうんでしょうか?

お礼日時:2005/05/19 21:01

本当です。

死刑の執行後、死刑が行われたものとし、生存していれば、刑が執行されたので、釈放になります。

ただし、10メートルぐらいの落下に耐え、30分以上首吊りの状態が我慢できればの話しです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当だと言う方は、みなそうおっしゃるんです。だから首を鍛えておけと。
ただ、そうじゃないと云う人によると、日本で絞首刑が行なわれたのは戦犯にだけで、今は電気椅子だと言うんですよね。だから心臓が止まるまで何度でも電流を流すと云うんです。やはりこれは嘘なんでしょうか?

お礼日時:2005/05/19 20:54

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