重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

年収の壁について

ごちゃごちゃしていてよく分からないんですけど、年収の壁が178万になった場合、年収200万くらいの人は働き損することになりますか?

現在は夫の扶養に入っている主婦です。4月からパートする予定です。
がっつりめに働いてもても年収210万円前後だと思います。
小さな子供がいるので突然の休みも多いかと思います。

とりあえず扶養内で働いた方が良いんでしょうか?

ちなみに106万円の壁ですが…51人以上の従業員がいる職場でも週20時間以内だと106万円越えても社保に入らなくて良いんですよね?
106万の壁も今後なくなるんでしょうか?

たくさんすみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>年収の壁が178万になった場合…



まだ確定したわけではりません。
捕らぬ狸の皮算用をしても意味ないのです。

百歩譲って、国民民主・玉木の言うとおり178万まで引き上げられたとしても、納税者本人、つまり夫もあなたもその他サラリーマンすべてが、178万までの給与部分に所得税が発生しないだけです。

>4月からパートする予定…
>がっつりめに働いてもても年収210万円前後だと…

ん、9ヶ月で210万?
それとも12ヶ月換算で 210万?

後者なら、来年は 178万よりずっと下で収まります。

前者だとしても、国民民主・玉木の言うとおりになれば、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ (←ここ大事)、210 - 178 = 32万円分は所得税がかかると言うことです。

それ以外のことは何も具体化していません。

>現在は夫の扶養に入っている…

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
現行では、夫がその年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133万 (同 2,01,5,900) 円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これが今後どうなるかは、現時点では誰も予測できません。

>106万の壁も今後なくなる…

その方向で話は進んでいるようですが、いつから実施かは全く見通せていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

うちの会社は20年以上前からパートでも希望があれば社保に入れます。


初めは、子供の都合で社会保険に入りたいとかでしたが
受取年金予定通知を見て全員納得してます。
リミッターが無いので働き放題です。



貴方は国民年金しか貰えない。

老後はまず

離婚出来ない。
    • good
    • 0

くぐってみると個々の回答は出るようですが、ただいま審議中につき施行時期とも関係あり、即断は禁物。



それぞれの家庭の事情も絡んでくるので、もう少し経ってからでないとわかりません。
    • good
    • 0

扶養者の控除って38万でした?であればそれに対して税金の


控除が実際にいくらになるのか大雑把でもいいので把握する
必要があると思います。それと社会保険の扶養に入れる収入
もあるので、収入によっては国民健康保険に入ることになる
と思うので総合的に考えたほうがいいと思います。
    • good
    • 1

からだにハンデがある人、かけっこ競争すればそら負けますわ。


そこで?お手て繋いでゴールイン、ハイみんな一等賞、まるで悪平等?。
体のハンデが無関係の部分で頑張れば・・・・?。
稼ぐためのみでやりがい、達成感その他無関係では金の奴隷と変わらないようにも思いますが。
    • good
    • 0

所得税(住民税)観点


社会保険観点
扶養に入っているなら夫の会社の家族手当の有無
など複雑なので、損得だけでは回答しきれません。
決定していないことも多いですし。
第3号は維持されるようですが。
    • good
    • 0

損得勘定はご自身が納得するかしないかだけなんですわ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A