A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
損害賠償請求されたらどうやって払えばいいですか?
↑
分割払いとか、他から借りるとか。
一括で払うのは難しいです
↑
じゃあ分割で払う、ということで
交渉しましょう。
また給料差し押さえされるのですよね?
だとしたらどうやって払って生活しればいいですか?
↑
給与の差し押えは1/4まで
ですから、生活は可能でしょう。
No.3
- 回答日時:
裁判で損害賠償請求が認められても、支払い能力がなければ支払うことは出来ません(もちろん借金してまで支払うことはありません)。
「無い袖は振れない」わけ。民事裁判は刑事裁判ではないので、支払わなくても罰せられません。それに対して相手は差し押さえ手段に出て来るかも知れませんが、差し押さえには裁判所の許可がいります。
それに法律で差し押さえてはいけないモノが決められており、生活に欠かせないもの(家電製品など)は差し押さえできません。仕事の道具も差し押さえ禁止です。給料は手取り額(44万円以下の場合)は1/4だけが差し押さえ可能です。
預貯金や金融証券、車・宝石・貴金属・骨董品・高級腕時計などの贅沢品は差し押さえ可能です。
ですから、贅沢なモノを持っていない貧乏人からはほとんど取れません。仮に僅かなモノを取れたとしても、差し押さえにかかる費用のほうが大きくなる可能性もあり、相手は返って損をします。
どうやって払えばいいかは、相手から言ってくるでしょうから、それに反応することです。支払い能力がなければ、払えない、差し押さえしたいのなら、どうぞご自由に、と言えばいいんです。それで罰せられることはありません。
それに、仮に差し押さえになるとしても、相手は何を差し押さえるのか(差し押さえ禁止のものは除く)、それがどこにあるのかを予め調べてリストにしないといけません(差し押さえ官が裁判所で認められたそのリストにもとづいて、差し押さえします)。いきなり土足で踏み込んで手当たり次第に差し押さえするわけではありません。
現実問題として、差し押さえ可能なものは何でどこにあるのかは、他人の家の中のことは調べようがありません。外から見えるもの(車、土地家屋など)と預貯金(弁護士なら調べられる)くらいです。
うろたえる必要などなく、堂々としておれば宜しい。
No.1
- 回答日時:
>一括で払うのは難しいです
分割で支払う様に交渉すればよい
>給料差し押さえ
給与の全額が差し押さえられるのではなく、凡そ「給与の1/4で損害賠償額に満まで」差し押さえられる事になります。
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